人数を満たすには、勤務の実態が必要
事務所に宅建士を置く制度は、名義だけを借りて資格者の人数をそろえるためのものではありません。専任宅建士として数えるには、その事務所の業務へ継続して従事できる体制等を確認します。有効な宅建士証を持っていることと、特定の事務所で専任であることは別の条件です。
例えば、A社の事務所へ名前だけ登録し、実際には他社で終日勤務している人を、書類上の人数を満たすために置くのは適切ではありません。雇用形態の名前だけでなく、業務時間、指揮命令、連絡・説明対応の体制といった実態を調べます。
常勤という言葉を、毎日の物理的出勤だけで読まない
国土交通省の解釈・運用では、専任性について常勤性と専ら当該事務所等の業務に従事することを基本に、勤務の実態等から判断します。テレワークで働いているという一事だけで、必ず専任性がないとは扱いません。
ただし、自宅で連絡が取れるなら誰でもよい、という意味でもありません。事務所との関係、通常の業務に従事できる体制、業務に支障がないかを確認します。勤務記録や業務分担がなく、必要な説明にも対応できない状態を、テレワークという名称で補うことはできません。
兼業は、業務への影響を具体的に見る
別の仕事や役職がある場合、その存在だけを数えるのではなく、専任性の判断に必要な勤務実態を確認します。別会社での勤務、他の事務所との兼務、同じ会社の別業務では、条件が同じではありません。
確認する資料・事情 | 読み取る内容 |
|---|---|
就業日・時間、勤務記録 | 通常の業務へ継続的に従事できるか |
他社・他拠点での役割 | 二重に専任として扱っていないか |
宅建業務と他業務の分担 | 専任業務へ支障を生じないか |
テレワークの連絡・説明体制 | 所属だけでなく業務遂行の実態があるか |
現行の解釈・運用で認められる範囲と条件を照合します。昔の説明にあった兼業の例を、現在も無条件に禁止又は許容される一覧として扱わないことが必要です。
役員の特則も、主に働く場所との対応を見る
宅建業者自身や法人役員が宅建士である場合、主として業務に従事する事務所等について専任とみなす規定があります。役員という肩書だけで、会社の全事務所に同時に専任として数えられるわけではありません。
本店と支店がある会社で、同じ役員一人の資格を二か所の不足人数へ重複して充てる考え方は避けます。誰がどこで主として業務を行うかを整理し、各事務所の必要人数をそれぞれ満たしているか確認してください。
退職や異動で不足したときは、その後の対応も確認する
専任宅建士が退職した場合、過去に人数を満たしていたという事情だけで、以後の不足を放置してよいわけではありません。法令上必要な措置の期限や変更の届出を確認し、後任の選任と勤務体制を整えます。
試験では、人数の計算、成年者の要件、専任性、役員の特則、不足後の対応を分けて読みます。テレワークや兼業という一語から即答せず、設問に示された条件のどこが専任性の判断に関わるかを説明できるようにしましょう。
この内容を問題で確かめる
この記事に関連する問題を3問収録しています。まずは3問で、読んだ内容を思い出せるか確かめましょう。
過去問は出題当時の基準、オリジナル問題は記載された基準で採点します。年度・基準日を確認してください。
採点後は各選択肢の理由を確認できます。間違えたところは、この記事に戻って読み直しましょう。
学習記録の保存にはログインが必要です。ログイン後、この演習に戻ります。
出典・参照資料
- 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(2026年4月1日施行版)(国土交通省)確認日 2026/10/28
関連記事
解説を読んで疑問が残ったときは、この記事に紐づけて質問できます。
この記事について質問する →