「建物がなくなった」の次に、代金の扱いを考える
AからBへ特定の建物を売る契約をし、引渡し前に双方の責めに帰することができない落雷で全焼した例を考えます。建物の引渡しは不能ですが、それだけで代金の扱いまで説明できたことにはなりません。
民法536条1項は、双方の責めに帰することができない事由で債務を履行できなくなったとき、債権者は反対給付の履行を拒めるとしています。この例では、Bは代金の支払を拒むことができます。「代金債務が当然に消滅する」という旧来の言い方とは区別します。
売買では、目的物の引渡し後かを確かめる
民法567条1項は、売主が契約に適合する特定の目的物を引き渡した後、双方の責めに帰することができない事由で滅失・損傷した場合の扱いを定めています。買主はその滅失等を理由に、追完、代金減額、損害賠償、解除を求めることができず、代金の支払も拒めません。
したがって、同じ落雷でも、引渡し前か後かが重要です。所有権移転登記の日だけを見て危険の移転を判断するのではなく、目的物がいつ引き渡されたかを確認します。
場面 | 基本的な確認点 |
|---|---|
双方に責任なく、引渡し前に全部滅失 | 536条による反対給付の履行拒絶等を検討 |
引渡し後に双方に責任なく滅失 | 567条1項の危険の移転を検討 |
適合する目的物の提供後、買主が受領できなかった | 567条2項の条件を確認 |
買主の責めに帰すべき事由で不能 | 536条2項の別の扱いを確認 |
受領拒絶なら、提供の内容まで見る
売主が契約内容に適合する目的物をもって履行の提供をしたのに、買主が受領を拒み、又は受領できなかった場合、提供後の双方無責任の滅失等について567条2項が問題になります。
例えば、引渡し可能な状態にして契約どおり提供した場合と、重大な不適合があり約束どおりの引渡しとはいえない場合を同じにしません。「買主が受け取らなかった」という結果だけでなく、売主が何をどのように提供したかを読みます。
買主に原因がある場合は別の条項
買主の責めに帰すべき事由で売主の履行が不能になった場合、536条2項により、買主は反対給付を拒めません。ただし、売主が履行を免れたことによって利益を得たときは、その利益を買主に償還する必要があります。
双方無責任の場合の表を、そのまま買主に原因がある事例へ当てはめないでください。原因が誰に帰属するかと、いつ危険が移ったかの二つを区別します。
代金を払わない根拠を説明する
「建物がないから払わない」とだけ答えるのでなく、引渡し前後、不能の原因、提供と受領の状況を示し、使う規定を特定します。解除によってすでに払った金銭の返還を求める場面も、履行拒絶とは別に整理します。
出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
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