論点の整理
要件
- 条例による区域・時間の指定
- 別表第四の対象規模と水平面
- 区域外10m超の建物も検討
効果
- いいえ。所定の場所・水平面・時間帯で、条例等の基準に照らして確認します。
例外
- いいえ。高さ10m超で対象区域へ冬至日の影を生じさせる場合の規定があります。
間違えやすい点
- 日影規制は、影が少しでも生じる建物を禁止しますか。
- 全国で午前8時から午後4時までの時計時刻を使いますか。
- 対象区域外の建物は常に対象外ですか。
日影規制は、条例で指定された対象区域について、冬至日に一定時間以上の影を生じさせないよう建物を制限する制度です。対象建築物の規模と、影を測る水平面の高さは地域によって異なります。建物の高さだけでなく、条例・別表第四・影が及ぶ場所を確認します。
対象区域と建物の規模を組み合わせる
56条の2と別表第四を読み、地方公共団体の条例による区域指定を確認します。用途地域だけから全国一律の規制時間を決める制度ではありません。低層住居専用地域等では軒高や階数、中高層住居専用地域等では高さなど、対象建築物の条件にも違いがあります。地域・規模・条例という三つの情報をそろえてから日影図を読みます。
冬至日と真太陽時で評価する
基本の時間帯は、冬至日の真太陽時で午前8時から午後4時までです。北海道では午前9時から午後3時までとされます。普段の時計で一日中どこかに影があるかを調べる規制ではありません。条例で選ばれた時間区分と、敷地境界からの距離に応じて、所定の水平面上で日影時間を検討します。
測定面の高さを地面と決めつけない
別表第四には、平均地盤面から1.5m、4m又は6.5mなど、区域に応じた水平面が定められています。中高層住居専用地域等では条例による選択も確認します。影は敷地境界からの水平距離が5mを超える範囲で検討し、10mまでの範囲とそれを超える範囲の時間区分も読み分けます。地面の影だけで適否を判断しません。
対象区域外からの影も確認する
対象区域外にある高さ10mを超える建物が、冬至日に対象区域内へ影を生じさせる場合には、対象区域内の建物とみなして規定を適用します。敷地が商業地域だから日影の検討は一切いらない、とは限りません。同一敷地内の複数建物を一つとみなす扱いや、道路・高低差等の緩和についても、該当条件があれば別に確認します。
比較して確認する
確認事項 | 何を読むか | 誤解しやすい点 |
|---|---|---|
区域と規模 | 条例・別表第四 | 高さ10m超だけが全国共通の条件ではない |
測定面 | 平均地盤面からの所定の高さ | すべて地面で測るわけではない |
区域外の建物 | 10m超と対象区域への日影 | 所在地だけで対象外にしない |
学習用の具体例
対象区域外に高さ12mの建物を計画し、冬至日に隣接する日影規制の対象区域へ影を落とす例です。建物の所在地だけを見て検討を終えず、56条の2第4項の条件を確認します。次に、その対象区域に対応する測定面と条例の時間区分を調べます。影があるだけで直ちに違反とせず、規定の距離と時間の基準に照らして判断します。
確認問題
問1:日影規制は、影が少しでも生じる建物を禁止しますか。
解説:いいえ。所定の場所・水平面・時間帯で、条例等の基準に照らして確認します。
問2:全国で午前8時から午後4時までの時計時刻を使いますか。
解説:真太陽時を使い、北海道の時間帯にも違いがあります。
問3:対象区域外の建物は常に対象外ですか。
解説:いいえ。高さ10m超で対象区域へ冬至日の影を生じさせる場合の規定があります。
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出典・参照資料
- 建築基準法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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