論点の整理
要件
- 56条1項3号の対象地域
- 低層等5m・中高層10mの基本
- 日影指定による除外の範囲
効果
- 異なります。高さと距離を用いる規制と、冬至日の影の時間を用いる規制を分けます。
例外
- 不要にはなりません。各規定の対象と例外を別々に確認します。
間違えやすい点
- 日影規制と北側斜線は同じ計算ですか。
- 低層住居専用地域でも、日影規制があれば必ず北側斜線が外れますか。
- 北側斜線を満たせば、他の高さ制限の確認は不要ですか。
北側斜線は、建物の各部分の高さを真北方向の距離から制限する規定です。日影規制は、冬至日に周辺へ落とす影の時間を制限します。両者は同じ制度ではなく、中高層住居専用地域では日影規制の指定による北側斜線の除外も確認します。
用途地域と真北方向を確かめる
北側斜線の対象は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種・第二種中高層住居専用地域です。道路斜線や隣地斜線と対象を混同しません。距離は単に近い境界までではなく、前面道路の反対側境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離で読みます。図面の上が必ず真北とは限りません。配置図では真北を示す矢印と対象部分の位置を対応させ、測定に使った境界線と距離を記録します。方位の取り違えを防ぐため、計算前に図の向きから確認すると整理しやすくなります。
立上がりの高さを地域で分ける
基本式は真北方向の水平距離に1.25を掛け、低層住居専用地域・田園住居地域では5m、中高層住居専用地域では10mを加える形です。これは各部分についての制限です。建物全体の高さを一つの距離で決めたり、敷地面積を代入したりしません。絶対高さや他の斜線が適用される場合は、それぞれとの適合も必要です。
日影規制による除外の範囲を読む
中高層住居専用地域のうち、56条の2に基づく条例で別表第四の所定の号が指定されるものは、北側斜線の対象から除かれます。この扱いを、低層住居専用地域にも一律に広げてはいけません。「日影規制がある建物はどこでも北側斜線がない」という暗記ではなく、地域と条例の指定を組み合わせて確認します。
日影の検討を別に行う
日影規制は、対象区域、建物の規模、測定面、敷地境界からの距離、条例の時間区分を調べて適用します。北側斜線の式を満たしただけで、周辺の影も適法と判断することはできません。天空率などの適用除外を検討する場合も、その根拠と条件を個別に読みます。高さの数字を先に計算するより、適用する制度を先に決める順序が大切です。
比較して確認する
規制 | 見るもの | 確認資料 |
|---|---|---|
北側斜線 | 各部分の高さと真北方向の距離 | 用途地域・配置図・立面図 |
日影規制 | 冬至日の影の時間 | 条例・日影図 |
絶対高さ | 10m又は12m等の上限 | 都市計画の指定 |
学習用の具体例
第一種低層住居専用地域で、ある部分から北側隣地境界までの真北方向の水平距離が4mという単純な設例です。北側斜線の基本式では4×1.25+5=10mになります。ただし、この10mだけで建築可能な高さが確定するわけではありません。絶対高さ、道路斜線、日影規制等の適用も別に確認します。高低差等の緩和を置かない学習用の計算です。
確認問題
問1:日影規制と北側斜線は同じ計算ですか。
解説:異なります。高さと距離を用いる規制と、冬至日の影の時間を用いる規制を分けます。
問2:低層住居専用地域でも、日影規制があれば必ず北側斜線が外れますか。
解説:いいえ。中高層住居専用地域に関する除外を、低層の地域へ広げません。
問3:北側斜線を満たせば、他の高さ制限の確認は不要ですか。
解説:不要にはなりません。各規定の対象と例外を別々に確認します。
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出典・参照資料
- 建築基準法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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