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判例権利関係賃貸住宅管理

「大小の修繕は借主が行う」特約はどこまで及ぶ?最高裁昭和43年1月25日判決

借主が修繕する特約について、貸主の義務の免除と借主への費用負担の付加を分けた判例を学びます。

緑の植栽に囲まれた住宅街
この記事の目次 14項目
  1. 判例の要点
  2. 事案
  3. 争点
  4. 結論
  5. 理由
  6. 判例法理
  7. 試験での確認点
  8. 免除する約束と負担させる約束の違い
  9. 原状回復と通常損耗へつなげる
  10. 現在は実施・費用・減額を別々に確認する
  11. 確認問題
  12. 関連する条文・解説
  13. 出典・参照資料
  14. 次に学ぶ

判例の要点

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
1968-01-25
事件番号
昭和42年(オ)第820号
裁判形式
判決

保証金返還請求

事案

住宅の賃貸借契約書に、入居後の大小の修繕を借主が行う旨の条項があった。保証金返還請求の事件で、その条項が借主へ課す義務の範囲が争われた。

争点

修繕条項は、使用中に生じるすべての汚損・破損を借主の費用で直し、当初の状態を維持する義務まで定めていたか。

結論

本件の事実関係では、貸主が修繕義務を負わないという趣旨にとどまり、借主がすべてを当初の状態に維持する義務を負う趣旨ではないとした。上告棄却。

理由

契約書の一文だけでなく、原審が認定した事実や他の約定も踏まえて修繕条項の意味を解釈した。

判例法理

学習用要旨:本件の事実関係では、貸主が修繕義務を負わないという趣旨にとどまり、借主がすべてを当初の状態に維持する義務を負う趣旨ではないとした。上告棄却。

公式資料で確認する

試験での確認点

当然には負いません。免除する範囲と借主へ新たに負担させる範囲を分け、具体的な合意を読みます。

修繕を借主が行うという条項から、あらゆる汚損・破損を借りた当初と同じ状態へ戻す義務まで直ちに導けるわけではありません。貸主の義務を免除することと、借主へ費用負担を課すことの違いを学ぶ判例です。

免除する約束と負担させる約束の違い

貸主へ修繕を請求できないという内容と、借主が全箇所を自己負担で修理しなければならないという内容は、同じではありません。最高裁は、本件の条項が前者の趣旨にすぎないとした原審を是認しました。タイトルにある大小という広い表現だけで、後者の義務まで認めたわけではありません。

原審は別の証拠に記載された約束も考慮しています。どの契約でもこの一文は必ず同じ意味になる、という定型的な解釈を示したのではなく、事実関係に即した判断です。

原状回復と通常損耗へつなげる

本件で否定されたのは、すべての汚損・破損を直して賃借当初の状態に保つという義務です。借主の落ち度で壊した部分の責任まで一切なくなると判断したものではありません。修繕の原因、損傷の種類、特約が対象とした範囲を確かめます。

通常損耗を借主へ負担させる合意の成立を扱った平成17年12月16日判決と比べると、契約の文言を具体的な負担へ結び付ける際に、どの内容まで合意したかを確かめるという共通点が見えてきます。

現在は実施・費用・減額を別々に確認する

現行民法606条の貸主の修繕義務、607条の2の借主による修繕、608条の費用償還、611条の賃料減額を区別します。修理を誰が手配するかと、最終的に誰が費用を負担するかを分けると、条項の意味を読みやすくなります。

これは1968年の判決で、現在の消費者契約法を適用した判断ではありません。現行法が適用される契約では特約の明確さや有効性も別に検討し、古い判決があるから貸主の義務を無条件に免除できるとは考えません。

確認問題

貸主の修繕義務を免除する合意があれば、借主は通常損耗も含むすべてを自費で元通りにする義務を当然に負いますか。

解説:当然には負いません。免除する範囲と借主へ新たに負担させる範囲を分け、具体的な合意を読みます。

関連する条文・解説

出典・参照資料

  1. 最高裁判所第一小法廷 1968-01-25 保証金返還請求(最高裁判所)確認日 2026/10/28
  2. 裁判例結果詳細 昭和42年(オ)第820号(最高裁判所)確認日 2026/10/28
  3. 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28

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