条文と学習の要点
(賃貸人による修繕等)
条文・学習用要旨
(賃貸人による修繕等) 第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。 2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
趣旨
必要な修繕の原則、借主に責任がある場合の例外、保存行為への対応を条文の順に読みます。
使用・収益に必要な修繕が出発点
民法606条1項は、貸主が賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務を定めます。借主から連絡があった設備を全て新品にする、という規定ではありません。賃貸物の範囲、使用目的、不具合の内容、契約条件を確認し、使用収益のために修繕が必要かを考えます。
ただし書では、借主の責めに帰すべき事由により修繕が必要となった場合を除きます。設備の故障という結果が同じでも、通常使用による劣化か、借主の扱い方に原因があるかで検討が変わります。原因不明の段階で、窓口の担当者が負担を確約しないようにします。
二つの項を分けて読む
規定 | 確認する事項 |
|---|---|
1項本文 | 使用収益に必要な修繕か |
1項ただし書 | 借主に帰責事由があるか |
2項 | 貸主による保存に必要な行為か |
2項は、貸主が保存に必要な行為をしようとするとき、借主がこれを拒めないと定めます。ただし、管理会社が鍵を持っているだけで無条件に入室できるという意味ではありません。具体的な工事と必要性、契約、入室の調整を確認します。
給湯器の故障を当てはめる
備付け給湯器が通常の使用で故障し、入浴に支障がある例では、貸主の修繕義務を検討します。一方、借主の不適切な使用が原因なら、ただし書を含めて判断します。修繕の必要性と、交換する機種や費用の相当性は区別します。
借主が自ら修理できる条件は607条の2、支出した費用の償還は608条で確認します。606条だけを読んで、借主が自由に工事を発注し、全額請求できると結論を出さないことが重要です。
次に読む
借主による修繕と修繕の受付・発注手順へ進みます。
出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
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