条文と学習の要点
(賃借人による修繕)
条文・学習用要旨
(賃借人による修繕) 第六百七条の二 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。 一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。 二 急迫の事情があるとき。
趣旨
通知等の後も貸主が修繕しない場合と、急迫の事情がある場合を分け、必要な記録を考えます。
修繕の必要性を確認してから要件を読む
民法607条の2は、賃借物に修繕が必要で、二つの事由のいずれかに当たるとき、借主が修繕できると定めます。「借主が直したいと思った」という事情だけでは足りません。賃貸物の状態と、修繕する必要性が前提になります。
一号は、借主が必要性を通知し、又は貸主が知ったのに、相当の期間内に貸主が必要な修繕をしない場合です。通知したことと、通知直後にどんな工事でも発注できることは同じではありません。故障の内容、生活への影響、手配に必要な時間等を踏まえて相当期間を考えます。
一号と二号を比べる
場合 | 特に確認すること |
|---|---|
一号 | 通知又は貸主の認識、経過期間、未修繕 |
二号 | 対応を待てない急迫の事情 |
二号は急迫の事情がある場合です。例えば被害が広がる漏水については、具体的な状況と緊急性を確認します。ただし、単に早く新しい設備を使いたいという希望を、当然に急迫の事情へ置き換えないようにします。
連絡と工事の記録を残す
故障した日、連絡した日時、貸主側の回答、被害の状態、工事内容、支払額を残します。修繕が必要だった範囲と、借主の希望で追加した改良部分が混在していれば、区別して整理します。
本条は修繕できる条件を定める条文です。費用を貸主に請求できるか、いくら請求できるかは、608条や契約内容も含めて確認します。「修繕できる」と「全ての費用を直ちに取り戻せる」を一つの結論にしないことが、試験でも実務でも大切です。
次に読む
費用の償還請求と貸主の修繕義務の論点を確認します。
出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
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