条文と学習の要点
(賃借人による費用の償還請求)
条文・学習用要旨
(賃借人による費用の償還請求) 第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。 ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
趣旨
貸主負担に属する必要費は直ちに、有益費は終了時に検討するという条文の構造を具体例で確認します。
必要費は貸主負担に属することを確かめる
民法608条1項では、借主が賃借物について貸主の負担に属する必要費を支出したとき、直ちに償還を請求できると定めます。まず費用の性質、次に貸主の負担に属するか、最後に支出の事実と額を確認します。
修理代という名称だけで必要費と決めません。借主の責任による破損、契約で適法に負担を定めた小修繕、貸主へ請求できる保存の費用などを区別します。工事の明細や原因が分かる資料が判断に役立ちます。
有益費は終了時と価値の増加を確認する
区分 | 条文で見る時期・範囲 |
|---|---|
必要費 | 貸主負担に属する費用を支出した後、直ちに |
有益費 | 賃貸借終了時、196条2項に従う |
2項は有益費について196条2項に従うと定めます。価値の増加が現存する場合に、貸主が支出額又は増価額を選択する仕組みです。また、貸主の請求により裁判所が相当の期限を許与できる定めもあります。支出した全額がいつでも当然に戻る、という規定ではありません。
好みの改装をした例
借主が内装へ10万円を支出しても、好みの装飾をしたという事実だけでは、貸主に10万円を請求できるとはいえません。工事への承諾、契約上の定め、有益費に当たるか、終了時に価値の増加が残っているかを確認します。
一方、必要な修理については、606条の負担関係と607条の2の修繕できる条件も確認します。費用の区分と修繕権限を別に読むことで、何を証明する資料が必要かが明確になります。
次に読む
必要費と有益費の用語解説と民法606条を参照してください。
出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
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