判例の要点
虚偽表示と第三者保護の判例|事案・判断・射程
事案
DがEの承諾を得てE名義で不動産を競落した。Eの相続人FからBが善意で買い受けたため、実際の権利と名義が異なる外観を作った側がBの取得を否定できるかが問題になった。
争点
他人名義の外観を信じた善意の取得者は94条2項の類推で保護され、外観を作った側に登記なく対抗できるか。
結論
94条2項の類推適用を認め、外観を作った側は善意の取得者の登記欠缺を理由に権利取得を否定できないとした。上告棄却。
理由
外観を信頼した取引を保護する制度の趣旨から、自ら外観を作った者が第三者の登記がないことを利用するのは許されないとした。
判例法理
学習用要旨:94条2項の類推適用を認め、外観を作った側は善意の取得者の登記欠缺を理由に権利取得を否定できないとした。上告棄却。
試験での確認点
本判決の関係では否定できません。ただし、第三者と別の取得者との優劣など、異なる関係では改めて対抗要件を検討します。
承諾を得て他人名義で競落した不動産が、その名義人の相続人から善意の第三者へ売られた事件です。94条2項の類推による保護と、外観を作った側が第三者の登記欠缺を主張できるかを整理します。
名義を借りた事案で94条2項を類推した
典型的な虚偽の売買表示そのものではなく、DがEの承諾を得てEの名義で競落していた事案です。最高裁は、実際の帰属と異なる外観を当事者が作ったことを踏まえ、通謀虚偽表示の第三者保護を類推しました。
Bは名義人Eの相続人Fから善意で買い受けています。権利がない人を信じれば必ず保護されるのではなく、真の権利者側に外観作出への関与があることが重要です。
内部で撤回しても外観が残れば問題になる
判決は、仮に内部で虚偽表示を撤回したとしても、外観を取り除かない限り、撤回を知らずに信じて取引した善意の第三者へ主張できないと説明しました。内部の話合いと、外から確認できる登記等の状態を区別します。
この説明は、本件で撤回の事実が認定されたという意味ではありません。最高裁は原審でその主張がされていなかったことも指摘し、仮定を置いたうえで法的な扱いを述べています。
第三者の登記が不要という結論の相手を限定する
外観を作った当事者は、保護される第三者がまだ登記していないことを理由に、取得を否定できません。ただし、その第三者が後の別の権利取得者と争う場面まで、すべて登記不要になるという判断ではありません。誰との関係で登記を問題にしているかを明らかにします。
第三者に求める認識の条件も、別の外観事例へ一律に移さないようにします。不注意によって他人に不実の登記を作らせた平成18年2月23日判決では、94条2項と110条の類推と善意無過失が問題になっています。
確認問題
外観を作った本人が、善意で取得した第三者に登記がないことを理由に取得を否定できますか。
解説:本判決の関係では否定できません。ただし、第三者と別の取得者との優劣など、異なる関係では改めて対抗要件を検討します。
関連する条文・解説
出典・参照資料
- 最高裁判所第三小法廷 1969-05-27判決(裁判所)確認日 2026/10/25
- 判決全文(裁判所)確認日 2026/10/25
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