計算の要点
計算式
合計評価額=現金+各証券の額面等×評価率
計算の条件
- 国債額面400万円
- 地方債額面400万円
- 現金200万円
- 必要額1000万円・割引債特則なし
計算手順
- 国債400×1=400万円
- 地方債400×0.9=360万円
- 合計960万円
- 現金追加の不足額40万円
答え
960 万円(評価額合計)
営業保証金を有価証券で供託する場合は、対象となる証券かを確かめ、額面等に法定の評価率を掛けます。国債100%、地方債・政府保証債90%、その他の対象債券80%が基本です。市場価格や購入価格をそのまま合計する計算ではありません。
使える有価証券を先に確認する
宅建業法25条3項と施行規則15条の2により、国債、地方債、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券等の範囲を確認します。株券を含むどの有価証券でも自由に使えるという制度ではありません。証券の名称、種類、指定の対象かを整理してから評価へ進みます。保証協会の分担金と、営業保証金の供託も別の制度として確認します。
15条の評価率を掛ける
国債は額面金額等、地方債又は政府が債務を保証する債券は額面の90%、その他の対象債券は80%を基本とします。取引市場で値上がりしていても、購入した金額を当然に評価額へ置き換えません。割引発行債で供託日から償還期限まで5年を超えるものには、15条2項の特別な計算があります。通常の額面例と、その特則を混ぜないことが重要です。
必要額と評価額を別に求める
営業保証金の必要額は、施行令2条の4の主たる事務所1000万円、その他の事務所ごと500万円を基に計算します。その後、現金と有価証券の評価額を合計して不足の有無を比較します。事務所の必要額を評価率で減らすのではありません。必要額、供託する資産の額面、評価後の額という三種類の金額を別欄に置きます。
不足分を求める方向を確認する
必要額から既に算入できる現金・証券の評価額を引けば不足分です。額面が必要額と同じでも、評価率が100%でなければ不足する場合があります。追加の証券の額面を求める問題なら、不足額をその証券の評価率で割るなど、何を求めるかを確認します。営業開始のための届出等は、この金額計算だけで完了するものではありません。
比較して確認する
証券等 | 基本の評価 | 設例 |
|---|---|---|
国債 | 額面等の100% | 400万円→400万円 |
地方債・政府保証債 | 額面の90% | 400万円→360万円 |
現金 | その金額 | 200万円→200万円 |
学習用の具体例
事務所は主たる事務所のみ、必要額1000万円という例です。通常の額面評価を使う国債400万円、地方債400万円、現金200万円を供託すると、400+400×0.9+200=960万円です。額面と現金の単純合計は1000万円でも、評価後は40万円不足します。割引発行債の特則や他の事務所がない前提を明記した学習例です。追加で現金を供託するなら40万円と確認します。
確認問題
問1:地方債400万円は、常に400万円として計上しますか。
解説:基本の評価率90%によると360万円です。額面と評価額を分けます。
問2:証券の購入価格を、そのまま法定評価額としますか。
解説:しません。証券の種類と規則15条の算定方法を確認します。
問3:設例の現金不足額はいくらですか。
解説:1000−960=40万円です。必要額を評価率で減らす計算ではありません。
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出典・参照資料
- 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
- 宅地建物取引業法施行規則(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
- 宅地建物取引業法施行令(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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