計算の要点
計算式
道路限度=前面道路幅員×係数。基本上限=指定容積率と道路限度の小さい方。
計算の条件
- 幅員4m
- 係数0.4
- 敷地200㎡
- 指定容積率200%
計算手順
- 4×0.4=1.6=160%
- 指定200%と比べ160%を採用
- 200㎡×1.6=320㎡
具体例
- 第一種住居地域。係数の特別指定、面積不算入等はない学習例。
答え
320 ㎡
前面道路幅員による容積率は、道路が十二メートル未満の場合に、幅員へ法定の係数を掛けて求めます。その限度と指定容積率を比べ、小さい方を使うのが基本です。用途地域と行政庁の指定を確認してから係数を選びます。
係数の原則と指定
第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域は0.4です。中高層住居専用地域、住居地域、準住居地域等は原則0.4で、所定の指定区域では0.6となる規定があります。高層住居誘導地区の特則等も区別します。
その他の建築物は原則0.6で、所定の指定区域では0.4又は0.8を用いる規定があります。「住居系なら例外なく0.4」「商業なら常に0.6」と短縮し過ぎないようにします。問題文で指定の有無が示されていれば、その条件を優先して読みます。
基本計算の例
敷地200㎡、第一種住居地域、指定容積率200%、前面道路4m、係数0.4、ほかの特例なしとします。道路による限度は4×0.4=1.6、すなわち160%です。指定の200%と比較して160%となり、容積率算定の延べ面積上限は200×1.6=320㎡です。
1.6を1.6%と読まないことが基本です。逆に160をそのまま面積へ掛けると百倍の誤りになります。係数、割合、小数、百分率を式の横へ書き、単位をそろえてから面積へ換算します。
指定で係数が変わる場合
同じ敷地・道路でも、適法な指定によって係数0.6となる条件なら、道路限度は240%です。ただし指定容積率が200%なので、基本の上限は200%、延べ面積上限は400㎡です。係数を大きくしても、指定の限度を超えてよいことにはなりません。
この二例を比べると、道路による制限を計算することと、最終的な容積率を決めることが別だと分かります。指定係数が変わった分を、そのまま最終面積の増加率へする計算はしません。
幅員と敷地面積を確定する
前面道路が複数ある場合は、法第52条第2項の幅員の最大のものという規定を確認します。特定道路への接続等の緩和、セットバック等がある場合には別の条件も加えます。二項道路の現況幅だけを、そのまま式へ入れないようにします。
敷地面積は道路後退部分等を適切に扱って確定します。さらに容積率に不算入となる床面積もあるため、法定の算定面積と建物の全床面積は区別します。今回の320㎡等は、示した条件での容積率上限の学習例です。
条件を変えて考える
道路幅6m、第一種住居地域の原則係数0.4、指定200%なら、道路限度240%と比べて200%を使います。道路幅4mの例と比べ、指定が上限となる場面へ切り替わったことが分かります。係数だけを覚えるのでなく、どちらの制限が効くかを毎回説明する練習になります。
確認問題
幅員4m、係数0.4の限度は40%ですか。いいえ。160%です。
道路限度240%、指定200%なら基本の上限はいくらですか。小さい方の200%です。
低層住居専用地域と、指定により0.6となる住居系区域は分けますか。はい。適用される号と指定を確認します。
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出典・参照資料
- 建築基準法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
- 建築基準法施行令(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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