LELavaEstate
計算法令上の制限不動産に関する行政法規

前面道路幅員による容積率上限の係数をどう選ぶ?

前面道路が12m未満の場合の幅員×係数による上限を求め、指定容積率と比較して小さい方を使います。

道路幅員と容積率:前面道路幅員、用途地域、上限の関係を示す図
この記事の目次 14項目
  1. 計算の要点
  2. 計算式
  3. 計算の条件
  4. 計算手順
  5. 具体例
  6. 答え
  7. 係数の原則と指定
  8. 基本計算の例
  9. 指定で係数が変わる場合
  10. 幅員と敷地面積を確定する
  11. 条件を変えて考える
  12. 確認問題
  13. 関連する学習
  14. 出典・参照資料

計算の要点

計算式

道路限度=前面道路幅員×係数。基本上限=指定容積率と道路限度の小さい方。

計算の条件

  • 幅員4m
  • 係数0.4
  • 敷地200㎡
  • 指定容積率200%

計算手順

  1. 4×0.4=1.6=160%
  2. 指定200%と比べ160%を採用
  3. 200㎡×1.6=320㎡

具体例

  • 第一種住居地域。係数の特別指定、面積不算入等はない学習例。

答え

320 ㎡

前面道路幅員による容積率は、道路が十二メートル未満の場合に、幅員へ法定の係数を掛けて求めます。その限度と指定容積率を比べ、小さい方を使うのが基本です。用途地域と行政庁の指定を確認してから係数を選びます。

係数の原則と指定

第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域は0.4です。中高層住居専用地域、住居地域、準住居地域等は原則0.4で、所定の指定区域では0.6となる規定があります。高層住居誘導地区の特則等も区別します。

その他の建築物は原則0.6で、所定の指定区域では0.4又は0.8を用いる規定があります。「住居系なら例外なく0.4」「商業なら常に0.6」と短縮し過ぎないようにします。問題文で指定の有無が示されていれば、その条件を優先して読みます。

基本計算の例

敷地200㎡、第一種住居地域、指定容積率200%、前面道路4m、係数0.4、ほかの特例なしとします。道路による限度は4×0.4=1.6、すなわち160%です。指定の200%と比較して160%となり、容積率算定の延べ面積上限は200×1.6=320㎡です。

1.6を1.6%と読まないことが基本です。逆に160をそのまま面積へ掛けると百倍の誤りになります。係数、割合、小数、百分率を式の横へ書き、単位をそろえてから面積へ換算します。

指定で係数が変わる場合

同じ敷地・道路でも、適法な指定によって係数0.6となる条件なら、道路限度は240%です。ただし指定容積率が200%なので、基本の上限は200%、延べ面積上限は400㎡です。係数を大きくしても、指定の限度を超えてよいことにはなりません。

この二例を比べると、道路による制限を計算することと、最終的な容積率を決めることが別だと分かります。指定係数が変わった分を、そのまま最終面積の増加率へする計算はしません。

幅員と敷地面積を確定する

前面道路が複数ある場合は、法第52条第2項の幅員の最大のものという規定を確認します。特定道路への接続等の緩和、セットバック等がある場合には別の条件も加えます。二項道路の現況幅だけを、そのまま式へ入れないようにします。

敷地面積は道路後退部分等を適切に扱って確定します。さらに容積率に不算入となる床面積もあるため、法定の算定面積と建物の全床面積は区別します。今回の320㎡等は、示した条件での容積率上限の学習例です。

条件を変えて考える

道路幅6m、第一種住居地域の原則係数0.4、指定200%なら、道路限度240%と比べて200%を使います。道路幅4mの例と比べ、指定が上限となる場面へ切り替わったことが分かります。係数だけを覚えるのでなく、どちらの制限が効くかを毎回説明する練習になります。

確認問題

  1. 幅員4m、係数0.4の限度は40%ですか。いいえ。160%です。

  2. 道路限度240%、指定200%なら基本の上限はいくらですか。小さい方の200%です。

  3. 低層住居専用地域と、指定により0.6となる住居系区域は分けますか。はい。適用される号と指定を確認します。

関連する学習

学習の一覧へ

この内容を問題で確かめる

この記事に関連する問題を1問収録しています。まずは1問で、読んだ内容を思い出せるか確かめましょう。

過去問は出題当時の基準、オリジナル問題は記載された基準で採点します。年度・基準日を確認してください。

採点後は各選択肢の理由を確認できます。間違えたところは、この記事に戻って読み直しましょう。

学習記録の保存にはログインが必要です。ログイン後、この演習に戻ります。

出典・参照資料

  1. 建築基準法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
  2. 建築基準法施行令(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23

解説を読んで疑問が残ったときは、この記事に紐づけて質問できます。

この記事について質問する →

この記事の目次