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計算法令上の制限不動産に関する行政法規

複数指定容積率の敷地を面積加重でどう計算する?

各区域に適用する容積率を敷地面積で加重します。前面道路幅員による上限も各部分で反映して合計します。

複数地域の容積率:地域A、地域B、敷地全体の関係を示す図
この記事の目次 15項目
  1. 計算の要点
  2. 計算式
  3. 計算の条件
  4. 計算手順
  5. 具体例
  6. 答え
  7. 各部分の面積と率
  8. 道路限度を入れる例
  9. 途中で丸めない
  10. 用途制限の判定と違う
  11. 検算用の表
  12. 条件を変えて考える
  13. 確認問題
  14. 関連する学習
  15. 出典・参照資料

計算の要点

計算式

上限延べ面積=Σ(各部分の敷地面積×その部分の適用容積率)

計算の条件

  • A100㎡・指定200%・係数0.4
  • B200㎡・指定400%・係数0.6
  • 道路6m

計算手順

  1. Aの道路限度240%から採用率200%
  2. Bの道路限度360%から採用率360%
  3. 100×2+200×3.6=920

具体例

  • 同じ前面道路に接し、道路や係数の特別指定等がない学習例。

答え

920 ㎡

敷地が容積率の異なる地域等にまたがる場合、各部分の適用容積率を面積で加重して、敷地全体の限度を求めます。道路幅員による限度がある場合は、その影響を各部分で確認してから合計します。率を単純平均する方法ではありません。

各部分の面積と率

敷地300㎡のうち、A地域が100㎡、B地域が200㎡とします。Aの指定容積率200%、Bが400%で、道路による低減等がないなら、上限床面積は100×2.0+200×4.0=1000㎡です。全体の容積率は1000÷300で約333.33%となります。

200%と400%を単純平均した300%では、面積の違いを落とします。率を先に平均するなら、それぞれに面積割合の三分の一と三分の二を掛けます。上限面積を先に求める方法は、単位も確認しやすい解き方です。

道路限度を入れる例

Aを第一種住居地域で係数0.4、Bを商業地域で係数0.6、前面道路を6m、係数の特別指定等なしとします。道路限度はAが240%、Bが360%です。指定と比べ、Aは200%、Bは360%を使います。

この場合の上限床面積は100×2.0+200×3.6=920㎡です。全体の限度は920÷300で約306.67%となります。道路の制限を入れる前の1000㎡から八十㎡少なくなることで、B部分への制限が効いていると検算できます。

途中で丸めない

容積率を約306.67%へ丸めてから300㎡に掛け直すと、わずかな誤差が出ます。上限面積を920㎡と求め、その後に率を参考表示する方が計算を保ちやすくなります。試験で指定された端数処理があれば、その指示に従います。

面積は地域境界で分けた敷地の面積です。道路後退部分等があるなら、算入する敷地面積を先に確定します。図面上の総面積と、容積率の分母になる面積を取り違えないようにします。

用途制限の判定と違う

容積率は面積加重が基本ですが、用途制限は原則として敷地の過半が属する地域の規定を使う等、制度が異なります。過半がBだから全敷地へBの容積率400%を使う、という計算はできません。

また、Aに二百㎡、Bに七百二十㎡の床を物理的に配分して建てるという意味でもありません。敷地全体の容積率の限度を求める計算です。建物の形や配置は高さ・斜線・用途等の別の制限とも合わせて検討します。

検算用の表

部分

面積

指定

道路限度

採用率

対応面積

A

100㎡

200%

240%

200%

200㎡

B

200㎡

400%

360%

360%

720㎡

合計

300㎡

—

—

約306.67%

920㎡

条件を変えて考える

AとBの面積を逆にして再計算する練習では、指定率が同じ組合せでも全体の上限が変わります。高い率の部分が広くなれば、道路限度等を同じとした全体の率も変わる方向を確認します。数字だけの単純平均ならこの変化が出ないため、面積加重を忘れた誤りを発見できます。

確認問題

  1. 二つの容積率は常に単純平均しますか。いいえ。部分の面積で加重します。

  2. この道路制限を含む例の上限面積はいくらですか。920㎡です。

  3. 用途制限の過半ルールを容積率にも使いますか。いいえ。異なる規定です。

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出典・参照資料

  1. 建築基準法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23

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