計算の要点
計算式
上限延べ面積=Σ(各部分の敷地面積×その部分の適用容積率)
計算の条件
- A100㎡・指定200%・係数0.4
- B200㎡・指定400%・係数0.6
- 道路6m
計算手順
- Aの道路限度240%から採用率200%
- Bの道路限度360%から採用率360%
- 100×2+200×3.6=920
具体例
- 同じ前面道路に接し、道路や係数の特別指定等がない学習例。
答え
920 ㎡
敷地が容積率の異なる地域等にまたがる場合、各部分の適用容積率を面積で加重して、敷地全体の限度を求めます。道路幅員による限度がある場合は、その影響を各部分で確認してから合計します。率を単純平均する方法ではありません。
各部分の面積と率
敷地300㎡のうち、A地域が100㎡、B地域が200㎡とします。Aの指定容積率200%、Bが400%で、道路による低減等がないなら、上限床面積は100×2.0+200×4.0=1000㎡です。全体の容積率は1000÷300で約333.33%となります。
200%と400%を単純平均した300%では、面積の違いを落とします。率を先に平均するなら、それぞれに面積割合の三分の一と三分の二を掛けます。上限面積を先に求める方法は、単位も確認しやすい解き方です。
道路限度を入れる例
Aを第一種住居地域で係数0.4、Bを商業地域で係数0.6、前面道路を6m、係数の特別指定等なしとします。道路限度はAが240%、Bが360%です。指定と比べ、Aは200%、Bは360%を使います。
この場合の上限床面積は100×2.0+200×3.6=920㎡です。全体の限度は920÷300で約306.67%となります。道路の制限を入れる前の1000㎡から八十㎡少なくなることで、B部分への制限が効いていると検算できます。
途中で丸めない
容積率を約306.67%へ丸めてから300㎡に掛け直すと、わずかな誤差が出ます。上限面積を920㎡と求め、その後に率を参考表示する方が計算を保ちやすくなります。試験で指定された端数処理があれば、その指示に従います。
面積は地域境界で分けた敷地の面積です。道路後退部分等があるなら、算入する敷地面積を先に確定します。図面上の総面積と、容積率の分母になる面積を取り違えないようにします。
用途制限の判定と違う
容積率は面積加重が基本ですが、用途制限は原則として敷地の過半が属する地域の規定を使う等、制度が異なります。過半がBだから全敷地へBの容積率400%を使う、という計算はできません。
また、Aに二百㎡、Bに七百二十㎡の床を物理的に配分して建てるという意味でもありません。敷地全体の容積率の限度を求める計算です。建物の形や配置は高さ・斜線・用途等の別の制限とも合わせて検討します。
検算用の表
部分 | 面積 | 指定 | 道路限度 | 採用率 | 対応面積 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 100㎡ | 200% | 240% | 200% | 200㎡ |
B | 200㎡ | 400% | 360% | 360% | 720㎡ |
合計 | 300㎡ | — | — | 約306.67% | 920㎡ |
条件を変えて考える
AとBの面積を逆にして再計算する練習では、指定率が同じ組合せでも全体の上限が変わります。高い率の部分が広くなれば、道路限度等を同じとした全体の率も変わる方向を確認します。数字だけの単純平均ならこの変化が出ないため、面積加重を忘れた誤りを発見できます。
確認問題
二つの容積率は常に単純平均しますか。いいえ。部分の面積で加重します。
この道路制限を含む例の上限面積はいくらですか。920㎡です。
用途制限の過半ルールを容積率にも使いますか。いいえ。異なる規定です。
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出典・参照資料
- 建築基準法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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