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計算宅建業法

居住用以外の貸借で権利金を基礎に報酬計算できる条件は?

居住用以外の建物の貸借で権利金が授受される場合、告示の条件を満たせば権利金を売買価額とみなす報酬計算を検討できます。敷金など返還される金銭と区別します。

用途と権利金の前提と結果を示す計算図
この記事の目次 15項目
  1. 計算の要点
  2. 計算式
  3. 計算の条件
  4. 具体例
  5. 答え
  6. 計算の前提
  7. 式と途中計算
  8. 条件が変わる場合
  9. 検算と単位の確認
  10. 比較して確認する
  11. 学習用の具体例
  12. 条件を変えた例:対象となる権利金が1,000万円なら
  13. 確認問題
  14. 関連する学習
  15. 出典・参照資料

計算の要点

計算式

権利金×通常の売買媒介料率(告示の対象となる場合)

計算の条件

  • 用途と権利金:事業用店舗で返還されない権利金600万円を授受する例とし、税込額から課税部分の税を除いた基礎価額を600万円とします。通常の課税事業者です。

具体例

  • 前提: 事業用店舗で返還されない権利金600万円を授受する例とし、税込額から課税部分の税を除いた基礎価額を600万円とします。通常の課税事業者です。
  • 途中計算: 600万円×3%+6万円=24万円、消費税10%を加えて26万4,000円です。賃料方式との選択関係や、双方から受ける報酬の告示上の制限を別に確認します。

答え

26万4,000円

計算の前提

事業用店舗で返還されない権利金600万円を授受する例とし、税込額から課税部分の税を除いた基礎価額を600万円とします。通常の課税事業者です。

式と途中計算

600万円×3%+6万円=24万円、消費税10%を加えて26万4,000円です。賃料方式との選択関係や、双方から受ける報酬の告示上の制限を別に確認します。

条件が変わる場合

返還される保証金全額を当然に権利金へ加えたり、居住用に同じ扱いをしたりしません。償却部分等の性格、物件の用途、依頼関係、合計上限を確認してから請求額を決めます。

検算と単位の確認

途中計算では元の単位を残し、割合は百分率を小数へ直してから使います。金額・面積・期間が混ざるときは、式の分子と分母が対応しているかを確かめます。端数処理を途中で繰り返すと最終値が変わることがあるため、この例では原則として最後に行います。計算した値を元の関係に戻し、前提の金額や割合と一致するかを確認します。

比較して確認する

段階

内容

前提

事業用店舗で返還されない権利金600万円を授受する例とし、税込額から課税部分の税を除いた基礎価額を600万円とします。通常の課税事業者です。

計算

600万円×3%+6万円=24万円、消費税10%を加えて26万4,000円です。賃料方式との選択関係や、双方から受ける報酬の告示上の制限を別に確認します。

確認

返還される保証金全額を当然に権利金へ加えたり、居住用に同じ扱いをしたりしません。償却部分等の性格、物件の用途、依頼関係、合計上限を確認してから請求額を決めます。

学習用の具体例

事業用店舗で返還されない権利金600万円を授受する例とし、税込額から課税部分の税を除いた基礎価額を600万円とします。通常の課税事業者です。 600万円×3%+6万円=24万円、消費税10%を加えて26万4,000円です。賃料方式との選択関係や、双方から受ける報酬の告示上の制限を別に確認します。

条件を変えた例:対象となる権利金が1,000万円なら

1,000万円×3%+6万円=36万円、税10%を加えると39万6,000円です。用途や権利金の性格、依頼者双方の合計制限を変えずに金額だけを変更した例です。

この変更例では、元の例から何を変え、何を据え置いたかを先に確認します。前提を一つずつ変えて計算すると、結果が動いた理由を説明できます。金額だけでなく期間・割合・費用の範囲を同時に変えた場合は、その影響を別々に分けます。計算結果だけを暗記するのでなく、元の式へ数値を戻して、同じ関係が成り立つかまで確かめます。

確認問題

問1:この例の答えは。

解説:26万4,000円。600万円×3%+6万円=24万円、消費税10%を加えて26万4,000円です。賃料方式との選択関係や、双方から受ける報酬の告示上の制限を別に確認します。

問2:結果を実際の取引へ使う際の注意は。

解説:返還される保証金全額を当然に権利金へ加えたり、居住用に同じ扱いをしたりしません。償却部分等の性格、物件の用途、依頼関係、合計上限を確認してから請求額を決めます。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
  2. 宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額(国土交通省)確認日 2026/10/25

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