計算の要点
計算式
代理上限=売買媒介の一方分×2
計算の条件
- 税抜売買価格1000万円
- 課税事業者・通常の売買代理
- 同じ業者が双方から受ける・特例なし
計算手順
- 媒介一方1000×0.033+6.6=39.6万円
- 代理上限39.6×2=79.2万円
- 一方60万円なら他方は19.2万円以内
答え
79.2 万円(税込)
売買代理の通常の報酬上限は、売買媒介で一方から受けられる額の2倍です。同じ業者が相手方からも受ける場合は、双方からの合計もその2倍以内です。税抜価格・税込報酬を分け、低廉な空き家等の特例を使わない通常の設例として計算します。
価格と税の前提をそろえる
報酬告示の売買価格は、売買に係る消費税等相当額を含まない額を使います。媒介・代理を行う業者が課税事業者かも確認します。この例は価格1000万円、課税事業者、通常の売買代理で、低廉な空き家等の特例は使いません。価格に含まれる税と、報酬に加わる税を混同しないように、入力と答えの税の扱いを別に記します。
まず媒介一方分の上限を求める
課税事業者の通常の売買媒介では、価格の区分ごとに5.5%、4.4%、3.3%という税込の率を使います。400万円を超える価格なら、速算として価格×3.3%+6万6000円を使えます。どの価格帯でも同じ速算式とするのではありません。1000万円の例では33万円+6万6000円=39万6000円となります。
代理の上限と合計の上限を区別する
告示第三は、代理依頼者から受けられる額を媒介一方分の2倍以内とします。同じ業者が売買の相手方からも報酬を受ける場合、その額と代理依頼者からの額の合計も2倍以内です。一方から2倍を受けたうえ、もう一方からさらに媒介一方分を上乗せできるわけではありません。二つの受領先があるときは、最初に合計の上限を置きます。
上限は自動的な請求額ではない
実際の報酬は契約等の内容を確認し、法定の上限を超えない範囲で判断します。上限額を計算したことだけで、依頼者が必ずその額を支払う合意をしたわけではありません。複数業者が関与する場合の総額、低廉な空き家等や免税事業者の扱いは、別の条件を確認します。本例の税・価格・取引種別を保ったまま計算し、特例の数字を混ぜません。
比較して確認する
項目 | 式 | 税込上限 |
|---|---|---|
媒介一方分 | 1000万円×3.3%+6.6万円 | 39.6万円 |
代理依頼者分 | 39.6万円×2 | 79.2万円 |
相手方からも受領 | 両方の報酬の合計 | 79.2万円以内 |
学習用の具体例
税抜の売買価格1000万円の通常代理で、売主から税込60万円を受け取る例です。同じ業者が買主からも受けるなら、合計上限79.2万円から60万円を引き、残りは税込19.2万円です。売主から79.2万円を受け、買主からさらに39.6万円を受ける計算にはしません。あくまで合意や他の適用条件も確認するための上限の計算です。価格1000万円は低廉な空き家等の800万円以下の特例を使わない例として設定しています。
確認問題
問1:代理では、媒介一方分の何倍が通常の上限ですか。
解説:2倍以内です。課税事業者等の前提と、売買・貸借の違いも確認します。
問2:代理依頼者から2倍、相手方からさらに一方分を受けられますか。
解説:同じ業者が双方から受ける場合、合計も2倍以内です。
問3:設例で税込60万円を一方から受けるなら、残りの上限は何万円ですか。
解説:79.2−60=19.2万円です。双方の合計を先に確認します。
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出典・参照資料
- 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
- 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(国土交通省)確認日 2026/10/23
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