計算の要点
計算式
持分相当額=土地全体の価額×持分割合
計算の条件
- 単純按分と市場価格を区別:土地全体の価額6,000万円、Aの持分3分の1、Bの持分3分の2。全体価額は同じ時点・同じ権利条件とします。
具体例
- 前提: 土地全体の価額6,000万円、Aの持分3分の1、Bの持分3分の2。全体価額は同じ時点・同じ権利条件とします。
- 途中計算: Aは6,000×1/3=2,000万円、Bは6,000×2/3=4,000万円です。合計6,000万円で全体価額に一致します。
答え
A 2,000万円、B 4,000万円
計算の前提
土地全体の価額6,000万円、Aの持分3分の1、Bの持分3分の2。全体価額は同じ時点・同じ権利条件とします。
式と途中計算
Aは6,000×1/3=2,000万円、Bは6,000×2/3=4,000万円です。合計6,000万円で全体価額に一致します。
条件が変わる場合
持分3分の1は土地の北側3分の1を単独所有する意味ではありません。持分のみの処分価格は管理・利用の制約等も関係します。相続税では各種評価・特例を別に確認します。
検算と単位の確認
途中計算では元の単位を残し、割合は百分率を小数へ直してから使います。金額・面積・期間が混ざるときは、式の分子と分母が対応しているかを確かめます。端数処理を途中で繰り返すと最終値が変わることがあるため、この例では原則として最後に行います。計算した値を元の関係に戻し、前提の金額や割合と一致するかを確認します。
比較して確認する
段階 | 内容 |
|---|---|
前提 | 土地全体の価額6,000万円、Aの持分3分の1、Bの持分3分の2。全体価額は同じ時点・同じ権利条件とします。 |
計算 | Aは6,000×1/3=2,000万円、Bは6,000×2/3=4,000万円です。合計6,000万円で全体価額に一致します。 |
確認 | 持分3分の1は土地の北側3分の1を単独所有する意味ではありません。持分のみの処分価格は管理・利用の制約等も関係します。相続税では各種評価・特例を別に確認します。 |
学習用の具体例
土地全体の価額6,000万円、Aの持分3分の1、Bの持分3分の2。全体価額は同じ時点・同じ権利条件とします。 Aは6,000×1/3=2,000万円、Bは6,000×2/3=4,000万円です。合計6,000万円で全体価額に一致します。
条件を変えた例:A持分が4分の1、B持分が4分の3なら
全体6,000万円に対しA1,500万円、B4,500万円です。合計は6,000万円で一致します。持分割合を変えた場合も全体価額の時点や権利条件を同じにして比較します。
この変更例では、元の例から何を変え、何を据え置いたかを先に確認します。前提を一つずつ変えて計算すると、結果が動いた理由を説明できます。金額だけでなく期間・割合・費用の範囲を同時に変えた場合は、その影響を別々に分けます。計算結果だけを暗記するのでなく、元の式へ数値を戻して、同じ関係が成り立つかまで確かめます。
確認問題
問1:この例の答えは。
解説:A 2,000万円、B 4,000万円。Aは6,000×1/3=2,000万円、Bは6,000×2/3=4,000万円です。合計6,000万円で全体価額に一致します。
問2:結果を実際の取引へ使う際の注意は。
解説:持分3分の1は土地の北側3分の1を単独所有する意味ではありません。持分のみの処分価格は管理・利用の制約等も関係します。相続税では各種評価・特例を別に確認します。
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出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
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