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計算税・その他

相続税の基礎控除を法定相続人からどう計算する?

相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。相続放棄・養子の人数の扱いを学びます。

相続税の基礎控除:基礎額、法定相続人数、控除額の関係を示す図
この記事の目次 15項目
  1. 計算の要点
  2. 計算式
  3. 計算の条件
  4. 計算手順
  5. 具体例
  6. 答え
  7. 計算する順番
  8. 配偶者と子二人の例
  9. 相続放棄がある場合
  10. 養子と代襲等の確認
  11. 検算の仕方
  12. 条件を変えて考える
  13. 確認問題
  14. 関連する学習
  15. 出典・参照資料

計算の要点

計算式

基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数

計算の条件

  • 法定相続人三人
  • 課税価格合計7000万円

計算手順

  1. 3000+600×3=4800
  2. 7000−4800=2200

具体例

  • 配偶者と子二人。養子・放棄等の追加事情はない学習例。

答え

4800 万円

相続税の基礎控除は「三千万円+六百万円×法定相続人の数」です。実際に遺産を受け取った人数だけを数えるのではありません。相続放棄や養子について税法上の人数の扱いを確認し、遺産全体から一度控除します。

計算する順番

相続人等ごとの課税価格を計算して合計し、その合計から基礎控除を差し引いて課税遺産総額を求めます。各人がそれぞれ三千万円の控除を持つ制度ではありません。債務控除、非課税財産、小規模宅地等の特例等は、その前の計算へ関係します。

法定相続分で仮に分けて相続税の総額を求め、その後に実際の取得割合等へ配分する段階も別です。基礎控除の計算だけで、各人の最終税額や申告要否の全条件が決まるとは扱いません。

配偶者と子二人の例

法定相続人が配偶者と子二人なら三人です。基礎控除は3000+600×3=4800万円となります。課税価格の合計を7000万円とする単純な学習例なら、課税遺産総額は7000−4800=2200万円です。

この2200万円に一つの税率を掛けて全員の税額を決めるのではなく、法定相続分に応じた仮計算等へ進みます。配偶者の税額軽減は後の税額の段階で扱うため、基礎控除の人数から配偶者を除く理由にはなりません。

相続放棄がある場合

基礎控除の法定相続人の数は、放棄がなかったものとして数える取扱いです。子の一人が放棄したから実際の取得者だけを数えて、三人を二人へ減らすとは限りません。民法上の相続の結果と税法の計算上の人数を分けます。

放棄した人の扱いは、ほかの税制の非課税枠や適用資格等で同じとは限りません。基礎控除の人数についてのルールを、生命保険金の取得者の資格等へそのまま広げないことも必要です。

養子と代襲等の確認

養子を含める数には、実子がいる場合は原則一人、いない場合は原則二人という制限があります。税法上実子とみなす場合等の例外もあるため、戸籍上の人数だけをそのまま式へ代入しないようにします。

子が先に死亡している代襲相続等では、誰が法定相続人かを家系図で確認します。問題文が与える法定相続人の人数を使う計算問題と、家族関係から人数を判定する問題を分けます。人数が一人変われば基礎控除は六百万円変わるので、算術前の判定が重要です。

検算の仕方

法定相続人三人なら追加枠は1800万円です。基礎部分3000万円と分けて確認すれば、三千万円を人数倍した誤りを見つけられます。相続人四人なら5400万円となり、差が六百万円であることも検算できます。

条件を変えて考える

配偶者と子二人が法定相続人でも、遺言等で実際の取得者が一人になる例を考えます。基礎控除の人数は、受け取った人が一人だから一人と短縮するものではありません。法定相続人を家系図で確定し、実際の分配と別の欄へ置くと、総額計算と各人への配分を区別できます。

確認問題

  1. 三人の場合の基礎控除はいくらですか。4800万円です。

  2. 各相続人が三千万円ずつ控除できますか。いいえ。遺産全体の課税価格から一度控除します。

  3. 相続放棄は人数計算で常に除きますか。いいえ。放棄がなかったものとして数える取扱いです。

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出典・参照資料

  1. No.4152 相続税の計算(国税庁)確認日 2026/10/23

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