計算の要点
計算式
基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数
計算の条件
- 法定相続人三人
- 課税価格合計7000万円
計算手順
- 3000+600×3=4800
- 7000−4800=2200
具体例
- 配偶者と子二人。養子・放棄等の追加事情はない学習例。
答え
4800 万円
相続税の基礎控除は「三千万円+六百万円×法定相続人の数」です。実際に遺産を受け取った人数だけを数えるのではありません。相続放棄や養子について税法上の人数の扱いを確認し、遺産全体から一度控除します。
計算する順番
相続人等ごとの課税価格を計算して合計し、その合計から基礎控除を差し引いて課税遺産総額を求めます。各人がそれぞれ三千万円の控除を持つ制度ではありません。債務控除、非課税財産、小規模宅地等の特例等は、その前の計算へ関係します。
法定相続分で仮に分けて相続税の総額を求め、その後に実際の取得割合等へ配分する段階も別です。基礎控除の計算だけで、各人の最終税額や申告要否の全条件が決まるとは扱いません。
配偶者と子二人の例
法定相続人が配偶者と子二人なら三人です。基礎控除は3000+600×3=4800万円となります。課税価格の合計を7000万円とする単純な学習例なら、課税遺産総額は7000−4800=2200万円です。
この2200万円に一つの税率を掛けて全員の税額を決めるのではなく、法定相続分に応じた仮計算等へ進みます。配偶者の税額軽減は後の税額の段階で扱うため、基礎控除の人数から配偶者を除く理由にはなりません。
相続放棄がある場合
基礎控除の法定相続人の数は、放棄がなかったものとして数える取扱いです。子の一人が放棄したから実際の取得者だけを数えて、三人を二人へ減らすとは限りません。民法上の相続の結果と税法の計算上の人数を分けます。
放棄した人の扱いは、ほかの税制の非課税枠や適用資格等で同じとは限りません。基礎控除の人数についてのルールを、生命保険金の取得者の資格等へそのまま広げないことも必要です。
養子と代襲等の確認
養子を含める数には、実子がいる場合は原則一人、いない場合は原則二人という制限があります。税法上実子とみなす場合等の例外もあるため、戸籍上の人数だけをそのまま式へ代入しないようにします。
子が先に死亡している代襲相続等では、誰が法定相続人かを家系図で確認します。問題文が与える法定相続人の人数を使う計算問題と、家族関係から人数を判定する問題を分けます。人数が一人変われば基礎控除は六百万円変わるので、算術前の判定が重要です。
検算の仕方
法定相続人三人なら追加枠は1800万円です。基礎部分3000万円と分けて確認すれば、三千万円を人数倍した誤りを見つけられます。相続人四人なら5400万円となり、差が六百万円であることも検算できます。
条件を変えて考える
配偶者と子二人が法定相続人でも、遺言等で実際の取得者が一人になる例を考えます。基礎控除の人数は、受け取った人が一人だから一人と短縮するものではありません。法定相続人を家系図で確定し、実際の分配と別の欄へ置くと、総額計算と各人への配分を区別できます。
確認問題
三人の場合の基礎控除はいくらですか。4800万円です。
各相続人が三千万円ずつ控除できますか。いいえ。遺産全体の課税価格から一度控除します。
相続放棄は人数計算で常に除きますか。いいえ。放棄がなかったものとして数える取扱いです。
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出典・参照資料
- No.4152 相続税の計算(国税庁)確認日 2026/10/23
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