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計算宅建業法

交換の媒介報酬はどちらの物件価格を基礎にする?

交換の媒介報酬は、交換する二つの物件の価額のうち高い方を基礎に、売買の媒介と同じ区分で上限を求めます。差金だけを取引価額にするわけではありません。

交換額の選択の前提と結果を示す計算図
この記事の目次 15項目
  1. 計算の要点
  2. 計算式
  3. 計算の条件
  4. 具体例
  5. 答え
  6. 計算の前提
  7. 式と途中計算
  8. 条件が変わる場合
  9. 検算と単位の確認
  10. 比較して確認する
  11. 学習用の具体例
  12. 条件を変えた例:交換する土地が2,000万円と1,000万円なら
  13. 確認問題
  14. 関連する学習
  15. 出典・参照資料

計算の要点

計算式

高い方の価額×3%+6万円(400万円超の通常例・税抜)

計算の条件

  • 交換額の選択:甲地3,000万円、乙地2,000万円、双方とも消費税の課税部分を含まない価額とします。通常の料率を用いる課税事業者の例です。

具体例

  • 前提: 甲地3,000万円、乙地2,000万円、双方とも消費税の課税部分を含まない価額とします。通常の料率を用いる課税事業者の例です。
  • 途中計算: 高い方の3,000万円を基礎とし、3,000万円×3%+6万円=96万円。消費税10%を加えると105万6,000円です。依頼者一方からの上限として示しています。

答え

105万6,000円

計算の前提

甲地3,000万円、乙地2,000万円、双方とも消費税の課税部分を含まない価額とします。通常の料率を用いる課税事業者の例です。

式と途中計算

高い方の3,000万円を基礎とし、3,000万円×3%+6万円=96万円。消費税10%を加えると105万6,000円です。依頼者一方からの上限として示しています。

条件が変わる場合

差金1,000万円で計算すると36万円となり、基礎価額を取り違えています。低廉な物件等の特例がある場合や非課税事業者の報酬は、この通常例とは条件を分けて確認します。

検算と単位の確認

途中計算では元の単位を残し、割合は百分率を小数へ直してから使います。金額・面積・期間が混ざるときは、式の分子と分母が対応しているかを確かめます。端数処理を途中で繰り返すと最終値が変わることがあるため、この例では原則として最後に行います。計算した値を元の関係に戻し、前提の金額や割合と一致するかを確認します。

比較して確認する

段階

内容

前提

甲地3,000万円、乙地2,000万円、双方とも消費税の課税部分を含まない価額とします。通常の料率を用いる課税事業者の例です。

計算

高い方の3,000万円を基礎とし、3,000万円×3%+6万円=96万円。消費税10%を加えると105万6,000円です。依頼者一方からの上限として示しています。

確認

差金1,000万円で計算すると36万円となり、基礎価額を取り違えています。低廉な物件等の特例がある場合や非課税事業者の報酬は、この通常例とは条件を分けて確認します。

学習用の具体例

甲地3,000万円、乙地2,000万円、双方とも消費税の課税部分を含まない価額とします。通常の料率を用いる課税事業者の例です。 高い方の3,000万円を基礎とし、3,000万円×3%+6万円=96万円。消費税10%を加えると105万6,000円です。依頼者一方からの上限として示しています。

条件を変えた例:交換する土地が2,000万円と1,000万円なら

高い2,000万円を基礎に2,000万円×3%+6万円=66万円。課税事業者で10%を加えると72万6,000円です。差金1,000万円を基礎にしない点は同じです。

この変更例では、元の例から何を変え、何を据え置いたかを先に確認します。前提を一つずつ変えて計算すると、結果が動いた理由を説明できます。金額だけでなく期間・割合・費用の範囲を同時に変えた場合は、その影響を別々に分けます。計算結果だけを暗記するのでなく、元の式へ数値を戻して、同じ関係が成り立つかまで確かめます。

確認問題

問1:この例の答えは。

解説:105万6,000円。高い方の3,000万円を基礎とし、3,000万円×3%+6万円=96万円。消費税10%を加えると105万6,000円です。依頼者一方からの上限として示しています。

問2:結果を実際の取引へ使う際の注意は。

解説:差金1,000万円で計算すると36万円となり、基礎価額を取り違えています。低廉な物件等の特例がある場合や非課税事業者の報酬は、この通常例とは条件を分けて確認します。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
  2. 宅地建物取引業者が受けることのできる報酬の額(国土交通省)確認日 2026/10/25

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