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計算不動産の鑑定評価に関する理論鑑定理論(論文式・準備)

差額配分法の差額と配分率から継続賃料をどう計算する?

適正賃料と実際賃料の差のうち貸主に帰属する部分を判定し、現行賃料へ加減して継続賃料を求めます。

差額と配分率から継続賃料の条件・式・答えを対応させた計算図
この記事の目次 15項目
  1. 計算の要点
  2. 計算式
  3. 計算の条件
  4. 計算手順
  5. 答え
  6. 比較する賃料を同じ条件にそろえる
  7. 差額の方向を確認する
  8. 配分率は契約事情等から判定する
  9. 試算結果と最終評価を分ける
  10. 比較して確認する
  11. 学習用の具体例
  12. 確認問題
  13. 関連する学習
  14. 出典・参照資料
  15. 関連記事

計算の要点

計算式

試算賃料=現行額+(適正額−現行額)×配分率

計算の条件

  • 年実質の適正額156万円
  • 年実質の実際額120万円
  • 設例の判定済み配分率1/3

計算手順

  1. 差額156−120=36万円
  2. 帰属部分36×1/3=12万円
  3. 試算120+12=132万円

答え

132 万円/年

差額配分法は、適正な賃料と実際の賃料の差額から、貸主へ帰属する部分を判定し、現行の賃料へ加減して継続賃料を試算します。差額を常に折半する制度ではありません。同じ期間・同じ賃料の種類で比較し、配分率の前提を明らかにします。

比較する賃料を同じ条件にそろえる

適正な実質賃料と実際実質賃料、又は適正な支払賃料と実際支払賃料を対応させます。実質と支払を混ぜて差を引くと、一時金の影響まで誤って差額に含めるおそれがあります。年額か月額か、価格時点、契約条件も確認します。新規賃料として想定する適正額と、継続契約で現に合意している額を区別して入力します。検算では、試算額132万円から現行額120万円を引き、増加分が12万円になることを確かめます。その12万円が差額36万円の3分の1に当たるかも確認すれば、配分率の掛け先を取り違えていないか判断できます。

差額の方向を確認する

適正額から実際額を引いて差額を求めます。適正額が高ければ正、低ければ負の差が生じ得ます。差額全額を無条件に現行額へ加える手法ではありません。どちらからどちらを引いたかを明記し、減額方向の設例で符号を反転させないようにします。同じ金額でも、賃料の種類や時点が違えば先に条件を調整します。

配分率は契約事情等から判定する

貸主に帰属する部分は、契約内容、締結・改定の経緯、差額発生の要因等を踏まえて適切に判断します。基準が常に2分の1又は3分の1と定めるものではありません。計算問題で配分率が与えられる場合は、判断済みの条件として使います。配分率を求める評価判断と、与えられた率を掛ける算術を別に整理します。

試算結果と最終評価を分ける

差額に配分率を掛け、現行額へ加減するとこの手法の試算賃料です。ほかの継続賃料の手法による試算等も関連付け、契約当事者間の公平等を踏まえて最終評価を検討します。単独の式の答えが、直ちに法律上確定した改定賃料になるわけではありません。入力の単位、差額、帰属部分、試算結果という四段階を記すと計算の根拠が追えます。

比較して確認する

段階

式

年額の設例

差額

適正156−実際120

36万円

貸主帰属分

36×1/3

12万円

試算賃料

現行120+12

132万円

学習用の具体例

同一条件の年実質賃料について、適正額156万円、実際額120万円、判定済みの配分率3分の1という学習例です。差額36万円の3分の1は12万円で、試算賃料は132万円です。156万円へ直接置き換えるのでも、現行120万円に3分の1だけを掛けるのでもありません。差額と率の対応を式で示します。配分率は本例の仮定であり、実際の契約へそのまま指定するものではありません。

確認問題

問1:差額は必ず2分の1ずつ配分しますか。

解説:いいえ。配分は契約事情等を総合して判断し、固定率ではありません。

問2:実質賃料と支払賃料を混ぜて差を引いてよいですか。

解説:いけません。種類・期間・条件をそろえて比較します。

問3:設例の試算はいくらですか。

解説:120+(156−120)×1/3=132万円/年です。これは手法の試算額です。

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出典・参照資料

  1. 不動産鑑定評価基準(国土交通省)確認日 2026/10/23

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