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計算賃貸住宅管理

日割り賃料の計算|実日数と30日基準で結果を比べる

起算日・負担する最終日・日割りの分母を固定し、契約で異なる計算方法を比較します。

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この記事の目次 11項目
  1. 計算の要点
  2. 計算式
  3. 計算手順
  4. 具体例
  5. 答え
  6. 日割り方法は契約から確認する
  7. 二つの方法を同じ日数で比較する
  8. 終了日と立会い日を混同しない
  9. 受付と精算に使う
  10. 出典・参照資料
  11. 次に学ぶ

計算の要点

計算式

日割り賃料=月額賃料÷基準日数×負担日数

計算手順

  1. 日割り方法は契約から確認する
  2. 二つの方法を同じ日数で比較する
  3. 終了日と立会い日を混同しない

具体例

  • 起算日: 21日
  • 月額賃料: 93,000円
  • 負担日数: 11日
  • 負担最終日: 31日
  • 対象月の日数: 31日

答え

実日数方式33,000円/30日基準34,100円

日割り方法は契約から確認する

月の途中で入居・退去する場合でも、日割りの方法は契約内容を確認します。実際の月の日数で割る方法、30日を基準とする方法、退去月は日割りしない定めなどがあり、全ての契約に共通する一つの式として覚えないようにします。条項の有効性に疑問がある場合は別途検討が必要です。

本例は学習用に、月額賃料93,000円、31日ある月の21日から31日までを負担する条件とします。開始日と末日をどちらも含めるので、負担日数は31-21+1=11日です。共益費やその他の費用は含めない例です。

二つの方法を同じ日数で比較する

実日数方式では93,000÷31×11=33,000円です。30日基準では93,000÷30×11=34,100円となります。同じ11日でも分母が違うため、差額は1,100円です。

方式

計算結果

実日数31日で割る

33,000円

30日で割る

34,100円

いずれが本件の請求額かは契約条件によります。31日ある月だから常に実日数方式が正しいと決めるものではありません。端数が出る例では、日額を先に丸めるのか、合計額で丸めるのかも確認します。

終了日と立会い日を混同しない

契約終了が31日、立会いが29日であっても、立会いをしたという事実だけから負担最終日を29日と決めません。終了の合意、鍵の返却、占有の状況を確認します。反対に、契約変更が合意されているのに、最初の予定日で計算し続けることも避けます。

検算では、月額、対象月、起算日、最終日、日数、分母、端数処理を一覧にします。開始日を含める11日と、単純に31-21で求めた10日の違いを確認すると、一日分の誤りを見つけられます。

受付と精算に使う

退去の申出を受ける手順と敷金精算の計算例も参照してください。

出典・参照資料

  1. 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
  2. 賃貸住宅標準契約書について(国土交通省)確認日 2026/10/28

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