計算の要点
計算式
管理料=対象家賃の実入金額×税込料率
計算手順
- 率より先に計算の基礎を確認する
- 条件に沿って式を組み立てる
- 後日入金があった場合を考える
具体例
- 共益費: 計算基礎に含めない
- 税込管理料率: 5%
- 管理料の基礎となる家賃入金: 480,000円
答え
24,000円
率より先に計算の基礎を確認する
管理料の計算方法は管理受託契約によって確認します。家賃の請求額に率を掛けるのか、実際の入金額に掛けるのか、共益費を含むのかで計算結果は変わります。固定額、最低額、別料金となる業務がある場合もあり、全国一律に5%で計算する制度ではありません。
ここでは学習用の条件として、家賃の実入金額だけを基礎に、税込の管理料率5%を掛ける契約を考えます。家賃の請求額は50万円、実入金額は48万円、共益費の実入金額は3万円とします。消費税を後から加算しない前提です。
条件に沿って式を組み立てる
管理料=480,000円×0.05=24,000円です。未入金の2万円や、基礎に含めない共益費3万円は足しません。先に総入金額を合計してから計算すると、契約と違う管理料になります。
計算の条件 | 管理料 |
|---|---|
本例:家賃の実入金のみ | 480,000×5%=24,000円 |
家賃請求額を基礎とする別契約 | 500,000×5%=25,000円 |
家賃と共益費の実入金を基礎とする別契約 | 510,000×5%=25,500円 |
三つの式は計算ミスの比較ではなく、契約条件が違う場合の比較です。率だけをそろえても費用を比較できないことが分かります。税抜料率と税込料率も表示を分け、端数処理は契約の定めを確認します。
後日入金があった場合を考える
未入金だった2万円が翌月入金されたら、実入金を基礎とする契約では、どの月の管理料へ含めるかを契約と運用から確認します。既に請求額を基礎として計算済みなら、翌月の入金で重ねて課金しないよう照合します。
検算では、対象物件、対象期間、基礎額、率、税の扱い、端数処理を並べます。月ごとの率が同じでも、入金の時期や契約変更があれば金額は変わるため、前月と同額かだけで確認しないようにします。
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出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/28
- 賃貸住宅標準契約書について(国土交通省)確認日 2026/10/28
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