用語の整理
注意点
- 200㎡は住戸数と対応する
- 課税標準の特例を計算する
- 面積の区分と他制度を混同しない
200㎡は住戸数と対応する
戸建1戸と共同住宅10戸では面積の区分が異なります。登記の筆数だけで200㎡枠を増やせるわけではありません。まず住宅用地としての対象範囲を確かめます。
課税標準の特例を計算する
固定資産税は原則6分の1、都市計画税は原則3分の1です。税率そのものが6分の1になるのではありません。200㎡超の一般住宅用地の区分とも分けます。
面積の区分と他制度を混同しない
相続税の小規模宅地等の特例とは別制度です。名称が似ていても、面積要件、減額方法、用途や取得者の条件が異なります。税目を先に確認します。
根拠となる条文
専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第十一項を除く。)の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十三条第二項の規定により所有者等(同法第五条に規定する所有者等をいう。以下この項において同じ。)に対し勧告がされた同法第十三条第一項に規定する管理不全空家等及び同法第二十二条第二項の規定により所有者等に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び前条第十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十一項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。 住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地 住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第三百八十四条第一項において「住居の数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第三百四十九条の三の二第一項又は第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。 第三百四十九条の三の二第二項の規定又は第三百四十九条の三の三第一項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
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観点 | 確認する内容 |
|---|---|
200㎡は住戸数と対応する | 戸建1戸と共同住宅10戸では面積の区分が異なります。登記の筆数だけで200㎡枠を増やせるわけではありません。まず住宅用地としての対象範囲を確かめます。 |
課税標準の特例を計算する | 固定資産税は原則6分の1、都市計画税は原則3分の1です。税率そのものが6分の1になるのではありません。200㎡超の一般住宅用地の区分とも分けます。 |
面積の区分と他制度を混同しない | 相続税の小規模宅地等の特例とは別制度です。名称が似ていても、面積要件、減額方法、用途や取得者の条件が異なります。税目を先に確認します。 |
学習用の具体例
1戸の住宅の敷地300㎡が全て住宅用地の範囲内なら、200㎡と残り100㎡を区分します。300㎡全部が小規模住宅用地とはなりません。
確認問題
問1:この用語の意味は。
解説:小規模住宅用地は、住宅用地のうち住宅1戸につき200㎡までの部分です。固定資産税と都市計画税で課税標準の特例割合が異なります。
問2:具体例では何を区別しますか。
解説:1戸の住宅の敷地300㎡が全て住宅用地の範囲内なら、200㎡と残り100㎡を区分します。300㎡全部が小規模住宅用地とはなりません。
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出典・参照資料
- 地方税法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
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