固定資産税は、土地・家屋・償却資産に対し原則として市町村が課す地方税です。東京23区の特例などもあります。誰が負担するか、どの時点で判断するか、何を基に計算するかを分けて学びます。
賦課期日は1月1日
原則として1月1日の固定資産課税台帳上の所有者が納税義務者です。年の途中の売買で、当然に買主へ納税義務が月割りで移るわけではありません。登記名義人が死亡している場合等の特則は別に確認します。
売買時の精算は当事者間の合意
売主と買主が引渡日を基準に固定資産税相当額を精算しても、それは当事者間の経済的負担の調整です。自治体に対する法定納税義務者の変更とは異なります。
価格と課税標準額を区別する
住宅用地の特例や負担調整措置により、評価額と課税標準額は一致しない場合があります。新築住宅に対する税額減額も、土地の課税標準特例とは別の仕組みです。
税率と評価替え
標準税率は1.4%です。制限税率と同じ意味ではありません。土地・家屋は原則として3年ごとの基準年度に評価替えを行い、その間にも法定の修正等があります。
具体例
7月に土地を購入して固定資産税相当額の半分を売主に払っても、その年の納税義務者が当然に買主になるわけではありません。課税と精算の関係を分けます。
問題を解く前に確認すること
1月1日の所有者、評価額、課税標準、税額減額をそれぞれ別の欄で整理すると混同を防げます。
制度の説明は2026年10月26日時点の確認に基づきます。過去問は各問題に表示された出題当時の法令・基準で採点します。特例の適用期限や地域ごとの取扱いは、掲載した公的資料で確認してください。
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過去問は出題当時の基準、オリジナル問題は記載された基準で採点します。年度・基準日を確認してください。
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出典・参照資料
- 地方税法343条・349条・350条・359条(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/26
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