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固定資産税評価額とは|価格と課税標準額の区別

固定資産税評価額は、固定資産評価基準等により決定された固定資産の価格です。納税額の計算に使う課税標準額とは、住宅用地特例等によって異なる場合があります。

評価額・課税標準・税額の違いを示す図
この記事の目次 11項目
  1. 用語の整理
  2. 注意点
  3. 価格と税額を区別する
  4. 土地と家屋を分けて読む
  5. 年度を確認する
  6. 根拠となる条文
  7. 比較して確認する
  8. 学習用の具体例
  9. 確認問題
  10. 関連する学習
  11. 出典・参照資料

用語の整理

注意点

  • 価格と税額を区別する
  • 土地と家屋を分けて読む
  • 年度を確認する

価格と税額を区別する

評価額に税率を掛ければ常に最終税額が出るわけではありません。課税標準の特例、負担調整、減免等の有無を確認します。証明書のどの欄の数字かを読み取ります。

土地と家屋を分けて読む

土地の評価と家屋の評価では方法や資料が異なります。土地建物の合計額だけで、土地の単価や建物の再建築費を決めることはできません。

年度を確認する

土地・家屋の評価替えや年次の扱いを確認します。古い評価証明書を現在年度の証明として使用できるかは提出先の要件によります。購入価格と一致するものでもありません。

根拠となる条文

基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。 基準年度の土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 ただし、基準年度の土地又は家屋について第二年度の固定資産税の賦課期日において次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情 市町村の廃置分合又は境界変更 基準年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(第二年度において前項ただし書に掲げる事情があつたため、同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下本項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 ただし、基準年度の土地又は家屋について第三年度の固定資産税の賦課期日において前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第二年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 第二年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 ただし、第二年度の土地又は家屋について、第三年度の固定資産税の賦課期日において第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。 第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第三年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第十一項を除く。)の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十三条第二項の規定により所有者等(同法第五条に規定する所有者等をいう。以下この項において同じ。)に対し勧告がされた同法第十三条第一項に規定する管理不全空家等及び同法第二十二条第二項の規定により所有者等に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び前条第十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十一項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。 住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地 住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第三百八十四条第一項において「住居の数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

比較して確認する

観点

確認する内容

価格と税額を区別する

評価額に税率を掛ければ常に最終税額が出るわけではありません。課税標準の特例、負担調整、減免等の有無を確認します。証明書のどの欄の数字かを読み取ります。

土地と家屋を分けて読む

土地の評価と家屋の評価では方法や資料が異なります。土地建物の合計額だけで、土地の単価や建物の再建築費を決めることはできません。

年度を確認する

土地・家屋の評価替えや年次の扱いを確認します。古い評価証明書を現在年度の証明として使用できるかは提出先の要件によります。購入価格と一致するものでもありません。

学習用の具体例

評価額1,200万円、課税標準額200万円とある土地は、二つの価格が誤記されているとは限りません。住宅用地の特例等が適用されているかを確認します。

確認問題

問1:この用語の意味は。

解説:固定資産税評価額は、固定資産評価基準等により決定された固定資産の価格です。納税額の計算に使う課税標準額とは、住宅用地特例等によって異なる場合があります。

問2:具体例では何を区別しますか。

解説:評価額1,200万円、課税標準額200万円とある土地は、二つの価格が誤記されているとは限りません。住宅用地の特例等が適用されているかを確認します。

関連する学習

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過去問は出題当時の基準、オリジナル問題は記載された基準で採点します。年度・基準日を確認してください。

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出典・参照資料

  1. 地方税法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25

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