用語の整理
注意点
- 利用状況と判定時点を見る
- 面積範囲と住戸数を確認する
- 特例が外れる場合に注意する
住宅用地は、専ら人の居住に供する家屋や一定の併用住宅の敷地など、地方税法上の要件を満たす土地です。住宅を建てる予定の更地が常に同じ扱いを受けるわけではありません。
利用状況と判定時点を見る
固定資産税の賦課期日の利用状況等を確認します。登記地目が宅地というだけでは住宅用地の判定はできません。家屋の用途や住宅部分の割合も関係します。
面積範囲と住戸数を確認する
住宅用地の範囲には家屋の床面積との関係等があります。敷地が広い場合に全てが無制限に特例対象となるとは限りません。住宅部分と事業用部分が混在する場合も調べます。
特例が外れる場合に注意する
解体後の更地や、管理不全空家等・特定空家等に対する所定の勧告があった場合などは適用関係が変わります。建替え中の扱い等は条件を含め自治体の案内を確認します。
根拠となる条文
専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第十一項を除く。)の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十三条第二項の規定により所有者等(同法第五条に規定する所有者等をいう。以下この項において同じ。)に対し勧告がされた同法第十三条第一項に規定する管理不全空家等及び同法第二十二条第二項の規定により所有者等に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び前条第十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条、前条第十一項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。 住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地 住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第三百八十四条第一項において「住居の数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
比較して確認する
観点 | 確認する内容 |
|---|---|
利用状況と判定時点を見る | 固定資産税の賦課期日の利用状況等を確認します。登記地目が宅地というだけでは住宅用地の判定はできません。家屋の用途や住宅部分の割合も関係します。 |
面積範囲と住戸数を確認する | 住宅用地の範囲には家屋の床面積との関係等があります。敷地が広い場合に全てが無制限に特例対象となるとは限りません。住宅部分と事業用部分が混在する場合も調べます。 |
特例が外れる場合に注意する | 解体後の更地や、管理不全空家等・特定空家等に対する所定の勧告があった場合などは適用関係が変わります。建替え中の扱い等は条件を含め自治体の案内を確認します。 |
学習用の具体例
戸建住宅を解体して駐車場にした土地は、従前が住宅用地だったという理由だけで特例が永続するわけではありません。基準日と現況、例外条件を確認します。
確認問題
問1:この用語の意味は。
解説:住宅用地は、専ら人の居住に供する家屋や一定の併用住宅の敷地など、地方税法上の要件を満たす土地です。住宅を建てる予定の更地が常に同じ扱いを受けるわけではありません。
問2:具体例では何を区別しますか。
解説:戸建住宅を解体して駐車場にした土地は、従前が住宅用地だったという理由だけで特例が永続するわけではありません。基準日と現況、例外条件を確認します。
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出典・参照資料
- 地方税法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
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