用語の整理
注意点
- 不適合の内容に合う方法を選ぶ
- 売主の別方法の追完を確認する
- 帰責事由と他の権利を区別する
不適合の内容に合う方法を選ぶ
品質の不適合なら修補、数量不足なら不足分の給付などが考えられます。不動産の特定性や修補可能性を踏まえ、何を契約どおりにするのかを明確にします。
売主の別方法の追完を確認する
買主に不相当な負担を課さないとき、売主は買主が請求した方法と異なる方法で追完できる場合があります。買主の希望が常に唯一の方法になるわけではありません。
帰責事由と他の権利を区別する
追完請求に売主の過失が常に必要という理解は不正確です。一方、不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合の制限があります。代金減額や解除へ進む条件も別に確認します。
根拠となる条文
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 履行の追完が不能であるとき。 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
比較して確認する
観点 | 確認する内容 |
|---|---|
不適合の内容に合う方法を選ぶ | 品質の不適合なら修補、数量不足なら不足分の給付などが考えられます。不動産の特定性や修補可能性を踏まえ、何を契約どおりにするのかを明確にします。 |
売主の別方法の追完を確認する | 買主に不相当な負担を課さないとき、売主は買主が請求した方法と異なる方法で追完できる場合があります。買主の希望が常に唯一の方法になるわけではありません。 |
帰責事由と他の権利を区別する | 追完請求に売主の過失が常に必要という理解は不正確です。一方、不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合の制限があります。代金減額や解除へ進む条件も別に確認します。 |
学習用の具体例
面積の不足を補うことが物理的・法的にできない土地では、追完方法の限界を検討します。どんな不適合でも「直してほしい」と言えば同じ処理になるわけではありません。
確認問題
問1:この用語の意味は。
解説:追完請求は、契約に適合しない給付を修補、代替物の引渡し、不足分の給付等で契約どおりにするよう求めることです。買主の求める方法と売主が選べる方法を区別します。
問2:具体例では何を区別しますか。
解説:面積の不足を補うことが物理的・法的にできない土地では、追完方法の限界を検討します。どんな不適合でも「直してほしい」と言えば同じ処理になるわけではありません。
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出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
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