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代金減額請求とは|追完請求・損害賠償との区別

代金減額請求は、契約不適合の程度に応じて代金を減らす権利です。原則として相当期間を定めた追完の催告と期間内の不履行が必要で、催告を要しない例外があります。

追完の催告・不履行・例外・程度に応じ減額の違いを示す図
この記事の目次 11項目
  1. 用語の整理
  2. 注意点
  3. まず追完を求めるのが原則
  4. 催告不要の場合を確認する
  5. 損害賠償とは目的が違う
  6. 根拠となる条文
  7. 比較して確認する
  8. 学習用の具体例
  9. 確認問題
  10. 関連する学習
  11. 出典・参照資料

用語の整理

注意点

  • まず追完を求めるのが原則
  • 催告不要の場合を確認する
  • 損害賠償とは目的が違う

まず追完を求めるのが原則

買主が直ちに自由な額を値引きできる仕組みではありません。不適合の程度と代金の関係を確認し、売主へ追完の機会を与えたかを調べます。

催告不要の場合を確認する

追完不能、売主の明確な拒絶、特定期日に必要な履行が間に合わない場合等、条文の例外を検討します。単に修理が面倒という理由で例外と決めないようにします。

損害賠償とは目的が違う

代金の対価関係を調整する減額と、損害を填補する賠償は別の権利です。両者の要件と損害・減額の重複を確認します。買主側の帰責事由による不適合への制限もあります。

根拠となる条文

前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 履行の追完が不能であるとき。 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。

比較して確認する

観点

確認する内容

まず追完を求めるのが原則

買主が直ちに自由な額を値引きできる仕組みではありません。不適合の程度と代金の関係を確認し、売主へ追完の機会を与えたかを調べます。

催告不要の場合を確認する

追完不能、売主の明確な拒絶、特定期日に必要な履行が間に合わない場合等、条文の例外を検討します。単に修理が面倒という理由で例外と決めないようにします。

損害賠償とは目的が違う

代金の対価関係を調整する減額と、損害を填補する賠償は別の権利です。両者の要件と損害・減額の重複を確認します。買主側の帰責事由による不適合への制限もあります。

学習用の具体例

数量不足について追完を求めても期間内に履行されない場合、程度に応じた減額を検討します。買主が気に入らないという理由で一律半額にできる制度ではありません。

確認問題

問1:この用語の意味は。

解説:代金減額請求は、契約不適合の程度に応じて代金を減らす権利です。原則として相当期間を定めた追完の催告と期間内の不履行が必要で、催告を要しない例外があります。

問2:具体例では何を区別しますか。

解説:数量不足について追完を求めても期間内に履行されない場合、程度に応じた減額を検討します。買主が気に入らないという理由で一律半額にできる制度ではありません。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25

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