用語の整理
注意点
- 合意した内容が判断の出発点
- 救済はそれぞれ要件がある
- 通知期間と時効を分ける
合意した内容が判断の出発点
新築同様と約束したのか、既存の状態を説明して合意したのかで判断が変わります。中古だから全て免責、設備が古いから必ず不適合、と一律に判断できません。
救済はそれぞれ要件がある
追完、代金減額、損害賠償、解除を分けます。責任の帰属や催告、期間等の要件が同じではありません。権利の不適合についても別の条文を確認します。
通知期間と時効を分ける
種類・品質の不適合には知った時からの通知の規律があります。通知すれば永久に請求できるわけではなく、消滅時効等も検討します。自ら売主の宅建業者の特約制限も別に確認します。
根拠となる条文
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
比較して確認する
観点 | 確認する内容 |
|---|---|
合意した内容が判断の出発点 | 新築同様と約束したのか、既存の状態を説明して合意したのかで判断が変わります。中古だから全て免責、設備が古いから必ず不適合、と一律に判断できません。 |
救済はそれぞれ要件がある | 追完、代金減額、損害賠償、解除を分けます。責任の帰属や催告、期間等の要件が同じではありません。権利の不適合についても別の条文を確認します。 |
通知期間と時効を分ける | 種類・品質の不適合には知った時からの通知の規律があります。通知すれば永久に請求できるわけではなく、消滅時効等も検討します。自ら売主の宅建業者の特約制限も別に確認します。 |
学習用の具体例
給排水設備が正常に使えると合意した住宅で、引渡し時から大きな漏水があった例では、契約内容と現況を比較します。古い建物というだけで責任を当然に否定しません。
確認問題
問1:この用語の意味は。
解説:契約不適合は、引き渡された目的物が種類・品質・数量等について契約内容に適合しないことです。物理的な傷だけでなく、契約で約束した内容との違いを確認します。
問2:具体例では何を区別しますか。
解説:給排水設備が正常に使えると合意した住宅で、引渡し時から大きな漏水があった例では、契約内容と現況を比較します。古い建物というだけで責任を当然に否定しません。
関連する学習
学習の入口に戻る
出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
解説を読んで疑問が残ったときは、この記事に紐づけて質問できます。
この記事について質問する →