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用語法令上の制限不動産に関する行政法規

確認検査員とは|指定確認検査機関で担う役割

確認検査員は、指定確認検査機関で建築確認・検査等を担う者です。建築主の設計者や工事監理者とは異なり、確認・検査の制度上の職務を行います。

指定機関・審査の担当者・設計・監理とは別の違いを示す図
この記事の目次 12項目
  1. 用語の整理
  2. 注意点
  3. 指定機関と担当者を分ける
  4. 審査の範囲を理解する
  5. 利害関係と手続を確認する
  6. 資料の確認と具体的な使い方
  7. 比較して確認する
  8. 学習用の具体例
  9. 関連規定の本文(抜粋)
  10. 確認問題
  11. 関連する学習
  12. 出典・参照資料

用語の整理

注意点

  • 指定機関と担当者を分ける
  • 審査の範囲を理解する
  • 利害関係と手続を確認する

指定機関と担当者を分ける

指定確認検査機関は事業主体、確認検査員はその業務を担う資格者です。会社に建築士がいるだけで当然に指定機関になるわけではありません。

審査の範囲を理解する

建築基準関係規定への適合を制度に沿って確認します。工事監理者の現場監理や、住宅性能評価、既存建物の状況調査と同一の業務ではありません。

利害関係と手続を確認する

適正な審査を確保するための制限等を確認します。確認済証と検査済証の違い、計画変更や中間検査の必要性も段階ごとに読み取ります。

資料の確認と具体的な使い方

資料を読むときは、記載された対象と時点、名称の定義を最初に確かめます。広告、登記、公的な証明書では同じ数字でも意味が異なる場合があります。数値が違うときは、測定や評価の基準が同じか、集計した範囲が同じかを確認し、違いを直ちに誤記と決めつけません。制度の説明と、その物件の現在の状態を示す資料を組み合わせて判断します。

比較して確認する

観点

確認する内容

指定機関と担当者を分ける

指定確認検査機関は事業主体、確認検査員はその業務を担う資格者です。会社に建築士がいるだけで当然に指定機関になるわけではありません。

審査の範囲を理解する

建築基準関係規定への適合を制度に沿って確認します。工事監理者の現場監理や、住宅性能評価、既存建物の状況調査と同一の業務ではありません。

利害関係と手続を確認する

適正な審査を確保するための制限等を確認します。確認済証と検査済証の違い、計画変更や中間検査の必要性も段階ごとに読み取ります。

学習用の具体例

設計を担当した建築士が図面を作成したことと、指定機関の確認検査員が法定審査を行うことは別です。検査済証があるかも、確認済証とは分けて確認します。

関連規定の本文(抜粋)

第七十七条の二十四 指定確認検査機関は、確認検査を行うときは、確認検査員又は副確認検査員(当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合にあつては、確認検査員)に確認検査を実施させなければならない。 確認検査員は、第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている者のうちから、選任しなければならない。 副確認検査員は、第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の二級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている者のうちから、選任しなければならない。 指定確認検査機関は、確認検査員又は副確認検査員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。 国土交通大臣等は、確認検査員又は副確認検査員の在任により指定確認検査機関が第七十七条の二十第五号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定確認検査機関に対し、その確認検査員又は副確認検査員を解任すべきことを命ずることができる。

第七十七条の二十五 指定確認検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(確認検査員又は副確認検査員を含む。同項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 指定確認検査機関及びその職員で確認検査の業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第七十七条の二十六 指定確認検査機関は、確認検査を行うべきことを求められたときは、当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合において当該指定確認検査機関が確認検査員を選任しないものであることその他の正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認検査を行わなければならない。

確認問題

問1:この用語の意味は。

解説:確認検査員は、指定確認検査機関で建築確認・検査等を担う者です。建築主の設計者や工事監理者とは異なり、確認・検査の制度上の職務を行います。

問2:具体例では何を区別しますか。

解説:設計を担当した建築士が図面を作成したことと、指定機関の確認検査員が法定審査を行うことは別です。検査済証があるかも、確認済証とは分けて確認します。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 公的な制度の案内(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25

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