手続の要点
必要書類
- 確認済証・確認図書・工程表
- 検査申請書と施工・変更関係資料
- 所在地及び申請先が指定する添付書類
手順
- 確認時に検査計画を組み込む
- 特定工程が終わったら中間検査を申請する
- 工事完了後に完了検査を申請する
- 検査済証前の使用制限を確認する
期限
- 中間検査:特定工程を終えた日から原則4日以内に申請が到達するようにする。
- 完了検査:工事完了の日から原則4日以内に申請が到達するようにする。
注意点
- 特定工程後の所定の工程は、中間検査合格証の交付後に施工する。
- 検査済証交付前の使用制限と例外を確認する。
中間検査は、工事中の特定工程を終えた段階、完了検査は工事全体を終えた段階で受ける検査です。検査の申請時期と、合格証・検査済証を受けるまでの次工程や使用の制限を分けて確認します。すべての建物に同じ中間検査があるわけではありません。
確認時に検査計画を組み込む
確認済証、確認図書、工事工程表をそろえ、7条の3の特定工程を含むかを確認します。3階以上の共同住宅に関する政令所定の工程のほか、特定行政庁が区域・期間・構造・用途・規模等を限って指定する工程があります。所在地の指定内容と、建物の計画を照合します。建築確認を受けたから検査の申請も自動で済む、という手続ではありません。
特定工程が終わったら中間検査を申請する
原則として、特定工程を終えた日から4日以内に申請が到達するようにします。法令上のやむを得ない理由がある場合の扱いは別に確認します。特定工程後の所定の工程は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できません。検査のために見える状態を確保し、次工程を先に進めてしまわないよう工程表を調整します。
工事完了後に完了検査を申請する
7条による完了検査は、原則として工事完了の日から4日以内に申請が到達するように行います。検査実施者は、申請を受理した日から7日以内に検査することとされ、適合が認められると検査済証が交付されます。申請期限の4日と検査側の7日を入れ替えません。計画変更や施工の記録など、申請先が指定する必要資料も準備します。
検査済証前の使用制限を確認する
7条の6では、1号・2号建築物の新築等、所定の工事について、検査済証の交付前の使用を制限します。仮使用の認定や所定の期間経過等の例外がありますが、工事が終わったというだけで自由に使えるわけではありません。対象建物と工事の範囲、例外の条件を確認します。指定確認検査機関による手続の場合も、その規定と案内を確認して進めます。
比較して確認する
段階 | 主な時期 | その後の制限 |
|---|---|---|
中間検査申請 | 特定工程終了から原則4日以内に到達 | 所定の次工程は合格証後 |
完了検査申請 | 工事完了から原則4日以内に到達 | 対象工事は使用制限を確認 |
検査済証交付 | 適合が認められた後 | 例外・手続の条件も確認 |
学習用の具体例
中間検査の対象となる特定工程を終え、次に隠れて見えなくなる工程へ進む工事を考えます。申請を出しただけで次へ進めず、7条の3第6項の対象工程について合格証の交付を確認します。工事全体が完了した後は、別に完了検査を申請します。中間検査に合格した事実だけで、建物全体の完了検査済証が交付されたことにはなりません。使用開始日も検査済証前の制限から逆算して計画します。
確認問題
問1:中間検査に合格すれば、完了検査は必ず不要ですか。
解説:いいえ。工事中の特定工程と、工事完了時の検査は別です。
問2:特定工程後の所定の工程は、申請を出せばすぐ施工できますか。
解説:いいえ。中間検査合格証の交付後という条件を確認します。
問3:完了した建物は、検査済証前でも無条件で使えますか。
解説:無条件ではありません。7条の6の対象と、仮使用等の例外を確認します。
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出典・参照資料
- 建築基準法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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