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実務手続法令上の制限不動産に関する行政法規

中間検査と完了検査の時期・使用制限は?

工事中の中間検査と完成後の完了検査を、対象、申請時期、次工程や使用の制限から比べます。

特定工程と合格証、工事完了と完了検査、検査済証と使用条件を示す図
この記事の目次 14項目
  1. 手続の要点
  2. 必要書類
  3. 手順
  4. 期限
  5. 注意点
  6. 確認時に検査計画を組み込む
  7. 特定工程が終わったら中間検査を申請する
  8. 工事完了後に完了検査を申請する
  9. 検査済証前の使用制限を確認する
  10. 比較して確認する
  11. 学習用の具体例
  12. 確認問題
  13. 関連する学習
  14. 出典・参照資料

手続の要点

必要書類

  • 確認済証・確認図書・工程表
  • 検査申請書と施工・変更関係資料
  • 所在地及び申請先が指定する添付書類

手順

  1. 確認時に検査計画を組み込む
  2. 特定工程が終わったら中間検査を申請する
  3. 工事完了後に完了検査を申請する
  4. 検査済証前の使用制限を確認する

期限

  • 中間検査:特定工程を終えた日から原則4日以内に申請が到達するようにする。
  • 完了検査:工事完了の日から原則4日以内に申請が到達するようにする。

注意点

  • 特定工程後の所定の工程は、中間検査合格証の交付後に施工する。
  • 検査済証交付前の使用制限と例外を確認する。

中間検査は、工事中の特定工程を終えた段階、完了検査は工事全体を終えた段階で受ける検査です。検査の申請時期と、合格証・検査済証を受けるまでの次工程や使用の制限を分けて確認します。すべての建物に同じ中間検査があるわけではありません。

確認時に検査計画を組み込む

確認済証、確認図書、工事工程表をそろえ、7条の3の特定工程を含むかを確認します。3階以上の共同住宅に関する政令所定の工程のほか、特定行政庁が区域・期間・構造・用途・規模等を限って指定する工程があります。所在地の指定内容と、建物の計画を照合します。建築確認を受けたから検査の申請も自動で済む、という手続ではありません。

特定工程が終わったら中間検査を申請する

原則として、特定工程を終えた日から4日以内に申請が到達するようにします。法令上のやむを得ない理由がある場合の扱いは別に確認します。特定工程後の所定の工程は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できません。検査のために見える状態を確保し、次工程を先に進めてしまわないよう工程表を調整します。

工事完了後に完了検査を申請する

7条による完了検査は、原則として工事完了の日から4日以内に申請が到達するように行います。検査実施者は、申請を受理した日から7日以内に検査することとされ、適合が認められると検査済証が交付されます。申請期限の4日と検査側の7日を入れ替えません。計画変更や施工の記録など、申請先が指定する必要資料も準備します。

検査済証前の使用制限を確認する

7条の6では、1号・2号建築物の新築等、所定の工事について、検査済証の交付前の使用を制限します。仮使用の認定や所定の期間経過等の例外がありますが、工事が終わったというだけで自由に使えるわけではありません。対象建物と工事の範囲、例外の条件を確認します。指定確認検査機関による手続の場合も、その規定と案内を確認して進めます。

比較して確認する

段階

主な時期

その後の制限

中間検査申請

特定工程終了から原則4日以内に到達

所定の次工程は合格証後

完了検査申請

工事完了から原則4日以内に到達

対象工事は使用制限を確認

検査済証交付

適合が認められた後

例外・手続の条件も確認

学習用の具体例

中間検査の対象となる特定工程を終え、次に隠れて見えなくなる工程へ進む工事を考えます。申請を出しただけで次へ進めず、7条の3第6項の対象工程について合格証の交付を確認します。工事全体が完了した後は、別に完了検査を申請します。中間検査に合格した事実だけで、建物全体の完了検査済証が交付されたことにはなりません。使用開始日も検査済証前の制限から逆算して計画します。

確認問題

問1:中間検査に合格すれば、完了検査は必ず不要ですか。

解説:いいえ。工事中の特定工程と、工事完了時の検査は別です。

問2:特定工程後の所定の工程は、申請を出せばすぐ施工できますか。

解説:いいえ。中間検査合格証の交付後という条件を確認します。

問3:完了した建物は、検査済証前でも無条件で使えますか。

解説:無条件ではありません。7条の6の対象と、仮使用等の例外を確認します。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 建築基準法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23

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