用語の整理
注意点
- 行政の確認・検査を担う
- 特定行政庁と区別する
- 資格・職務範囲を確認する
行政の確認・検査を担う
建築確認は計画が建築基準関係規定に適合するかを審査する手続です。工事の品質保証や売主の債務履行を全て確認する制度ではありません。
特定行政庁と区別する
特定行政庁は建築基準法上の権限を行う都道府県知事や市町村長等です。建築主事と役職名を交換して使わず、確認処分や是正措置等の主体を条文で確認します。
資格・職務範囲を確認する
建築主事等の設置と資格、建築副主事の扱いは現行規定に沿って確認します。民間機関が確認を行える制度があっても、行政の違反是正等の権限と同じにはなりません。
資料の確認と具体的な使い方
資料を読むときは、記載された対象と時点、名称の定義を最初に確かめます。広告、登記、公的な証明書では同じ数字でも意味が異なる場合があります。数値が違うときは、測定や評価の基準が同じか、集計した範囲が同じかを確認し、違いを直ちに誤記と決めつけません。制度の説明と、その物件の現在の状態を示す資料を組み合わせて判断します。
比較して確認する
観点 | 確認する内容 |
|---|---|
行政の確認・検査を担う | 建築確認は計画が建築基準関係規定に適合するかを審査する手続です。工事の品質保証や売主の債務履行を全て確認する制度ではありません。 |
特定行政庁と区別する | 特定行政庁は建築基準法上の権限を行う都道府県知事や市町村長等です。建築主事と役職名を交換して使わず、確認処分や是正措置等の主体を条文で確認します。 |
資格・職務範囲を確認する | 建築主事等の設置と資格、建築副主事の扱いは現行規定に沿って確認します。民間機関が確認を行える制度があっても、行政の違反是正等の権限と同じにはなりません。 |
学習用の具体例
建築確認を受ける相手を調べるときは、行政の窓口と指定確認検査機関の双方を区別します。特定行政庁という言葉を担当審査職員の意味で使わないようにします。
関連規定の本文(抜粋)
第四条 政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務(以下この条において「確認等事務」という。)をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。 市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、確認等事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 市町村は、前項の規定により建築主事を置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議しなければならない。 市町村が前項の規定により協議して建築主事を置くときは、当該市町村の長は、建築主事が置かれる日の三十日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない。 都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第九十七条の二を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における確認等事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。 第一項、第二項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。 第一項、第二項又は第五項の規定によつて建築主事を置いた市町村又は都道府県は、当該市町村又は都道府県における確認等事務の実施体制の確保又は充実を図るため必要があると認めるときは、建築主事のほか、当該市町村の長又は都道府県知事の指揮監督の下に、確認等事務のうち建築士法第三条第一項各号に掲げる建築物(以下「大規模建築物」という。)に係るもの以外のものをつかさどらせるために、建築副主事を置くことができる。 前項の建築副主事は、市町村又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の二級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る。)を受けている者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。 特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事(第七項の規定によつて建築副主事を置いた場合にあつては、建築主事及び建築副主事)を指定することができる。
確認問題
問1:この用語の意味は。
解説:建築主事は、建築基準法に基づき建築確認や検査等を担う行政機関の職員です。特定行政庁、建築副主事、民間の指定確認検査機関の確認検査員と区別します。
問2:具体例では何を区別しますか。
解説:建築確認を受ける相手を調べるときは、行政の窓口と指定確認検査機関の双方を区別します。特定行政庁という言葉を担当審査職員の意味で使わないようにします。
関連する学習
出典・参照資料
- 公的な制度の案内(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
解説を読んで疑問が残ったときは、この記事に紐づけて質問できます。
この記事について質問する →