手続の要点
概要
予定する場所と業務内容から届出対象を判定し、所在地・期間・専任宅建士等を開始前に届け出ます。
必要書類
- 施行規則別記様式第12号の届出書
- 案内所の所在地・業務内容・業務期間・専任宅建士の情報
- 案内図等の添付書類(提出先の案内に従う)
手順
- 契約又は申込みの受理を行う場所かを確認する
- 専任宅建士と必要な標識・運営体制を準備する
- 免許権者と所在地の都道府県知事への届出先を確認する
- 業務開始日の10日前までに所定の届出を行う
期限
- 業務開始日の10日前までに届け出ます。受付日と開始日の数え方、提出方法は窓口の案内で確認します。
注意点
- 標識の掲示が必要な場所と、50条2項の届出が必要な場所は常に一致するわけではありません。
案内所等で契約の締結や契約の申込みの受理を行う場合には、50条2項による事前の届出を確認します。単に人が集まる販売場所であるかではなく、その場所の性質と、実際に行う業務が判定の出発点です。届出は、業務開始日の10日前までに行います。
場所と業務内容を組み合わせて判定する
対象となるのは、法31条の3と施行規則15条の5の2で定める場所です。継続的な業務を行える施設を持つ事務所以外の場所、一団の宅地建物の分譲を行う案内所、その代理・媒介を行う案内所、展示会等の場所で、契約締結又は申込みの受理等を行う場合を確認します。
一団の宅地建物は、10区画以上の宅地又は10戸以上の建物を指します。パンフレットの配布など宣伝・広告だけを行い、契約や申込みを受け付けない場所と区別します。ただし、届出が不要であれば標識の掲示等もすべて不要になるというわけではありません。場所ごとの義務を分けて点検します。
専任宅建士と標識も準備する
対象の場所には、法令に応じた成年者である専任宅建士の設置を確認します。通常の事務所の従業者数に対する割合と、事務所以外の対象場所に必要な人数のルールを混同しないようにします。誰を置くかを決めずに、届出書の記入だけを進めることはできません。
標識は、その場所の種類に合う様式を選び、公衆の見やすい場所へ掲示します。複数業者が同じ案内所へ関与する場合にも、各業者の行う業務と届出を整理します。他社が届け出たというだけで、自社に必要な届出が当然になくなると考えないようにします。
免許権者と所在地の知事へ届け出る
法50条2項は、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事と、その所在地を管轄する都道府県知事への届出を定めています。例えば、A県知事免許の業者がB県に対象の案内所を設ける場合、A県側とB県側の手続を確認します。窓口、提出部数、電子申請・郵送の方法等は、それぞれの行政庁の案内を参照します。
届出書では、所在地、業務内容、業務を行う期間、専任宅建士の氏名等を記載します。現地までの案内図など追加の提出資料が案内されることもあります。自治体の例にある添付書類や受付方法を、全国で全く同じと決め付けないようにします。
開始日の10日前から逆算する
規則19条3項は、業務を開始する日の10日前までの提出を求めています。設営日ではなく、届け出る業務をいつ始めるかを明らかにして日程を組みます。休日や郵送の日数、電子申請の受付状況も考慮し、直前に準備を始めないようにします。
例えば、広告だけを行う予定だった会場で、途中から申込みを受けることになった場合は、その変更後の業務が届出対象かを再判定します。「開場済みだから事前届出は不要」とはなりません。期間、場所、担当宅建士等の変更についても、開始前後の手続を提出先へ確認します。
確認問題
問1 パンフレットを配るだけの場所と、その場で申込みを受け付ける案内所は、同じように扱いますか。
答えは、違います。場所と実際の業務を組み合わせ、50条2項の届出対象かを判定します。
問2 B県に案内所を置くA県知事免許業者は、所在地がB県だからA県側の届出確認は不要ですか。
答えは、違います。免許権者と所在地を管轄する都道府県知事への届出をそれぞれ確認します。
問3 業務開始の当日に届け出れば、規則19条3項の期限を守ったことになりますか。
答えは、なりません。業務開始日の10日前までに提出するルールを前提に準備します。
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出典・参照資料
- 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
- 宅地建物取引業法施行規則(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
- 現地案内所の届出(50条2項の届出)(三重県)確認日 2026/10/23
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