手続の要点
概要
取戻しの事由と額を確かめ、公告の要否を判定してから、公告・届出・証明書の取得・供託所での請求へ進みます。
必要書類
- 免許失効・廃業・事務所廃止等を確認する資料
- 官報公告の資料と免許行政庁への届出書
- 債権の申出に関する証明書等、取戻し原因を証する供託所所定の資料
手順
- 取戻し可能な事由と対象額を確認する
- 法30条2項の公告が必要かを判定する
- 必要な場合は官報公告を行い、免許行政庁へ遅滞なく届け出る
- 公告期間終了後の証明書等をそろえ、供託所で取戻しを請求する
期限
- 原則として6か月を下らない申出期間を定めます。公告後の免許行政庁への届出は遅滞なく行います。
費用
- 官報への公告費用等を事前に確認します。
注意点
- 取引の相手方への還付と、供託した業者側の取戻しを区別します。
営業保証金を取り戻せる事由が生じても、通常はすぐに全額を引き出せません。取引の相手方に還付を受ける機会を残すため、原則として6か月以上の申出期間を設け、公告を経て手続を進めます。まず取戻しの理由を特定し、公告が必要かどうかを分けます。
取戻しの理由と金額を確認する
免許の有効期間満了、廃業などによる免許の失効、取消し等で営業保証金を取り戻す場合と、支店を廃止して必要額を上回った部分を取り戻す場合があります。支店を一つ廃止したからといって、本店に必要な保証金まで回収できるわけではありません。
例えば、本店と支店一か所で供託していた業者が支店だけを廃止するなら、事務所配置の変更後に必要な額と、現在の供託額を比べます。取戻し対象は、その結果生じる超過額です。廃業等の手続と、供託所に対する払渡請求は別の手続として管理します。
原則は6か月以上の公告を行う
法30条2項の公告では、営業保証金から弁済を受ける権利を持つ人に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るよう知らせます。営業保証金規則7条は、商号、事務所所在地、対象額、申出先等を官報で公告する仕組みを定めています。
公告した業者等は、遅滞なくその旨を免許行政庁へ届け出ます。「会社のウェブサイトで半年掲載した」「取引先へ口頭で伝えた」という対応だけで、所定の公告を行ったことにはなりません。申出書の提出先が供託所ではなく、免許行政庁である点も手順表へ入れます。
公告を省略できる場合を分ける
主たる事務所の移転で供託所が変わり、有価証券を含むため新しい供託所へ法29条1項の供託をした場合、旧供託分の取戻しは通常の公告の対象から除かれます。新供託が先に行われ、営業保証金が重なっている場面です。
保証協会の社員となり、法64条の13によって営業保証金を供託する必要がなくなった場合は、64条の14による取戻しを確認します。この場面でも、通常の6か月以上の公告を経る制度とは区別します。協会へ加入を申し込んだだけでなく、法定の供託免除となる状態に至っているかを確認します。
また、取戻しできる事由が発生した時から10年を経過した場合には、法30条2項ただし書を確認します。「営業開始から10年」でも「最後の契約から10年」でもありません。どの事由を起点に期間を数えるかが異なります。例外に該当しても、供託所で取戻し原因を証明する準備は必要です。
公告終了後も証明資料をそろえる
公告期間中に申出がなかった場合、公告の届出をした者は、免許行政庁へその旨の証明書の交付を請求できます。申出があった場合にも、その申出書と債権総額に関する証明書について規則8条の仕組みがあります。申出の有無を無視して、「期間だけ過ぎたので全額を回収する」と進めないことが必要です。
提出する公告の写しや証明願の部数、窓口での扱いは免許行政庁の案内で確認します。供託所には、請求者の権限、供託内容、取戻し原因等に応じた資料を用意します。公告、届出、期間満了、証明書交付、払渡しを別々の日付欄で記録すると、途中の作業を飛ばしにくくなります。
確認問題
問1 廃業届を提出しただけで、その日に営業保証金を当然に全額取り戻せますか。
答えは、取り戻せません。取戻し事由のほか、原則として公告と申出期間等の手続を確認します。
問2 10年の例外は、営業開始の日から数えますか。
答えは、違います。取戻しができる事由が発生した時からの経過期間です。
問3 新供託を済ませた本店移転に伴う旧供託分の取戻しは、廃業による取戻しと同じ公告が必要ですか。
答えは、違います。法29条1項の供託に伴う旧供託分は、法30条2項の公告から除かれています。
次に学ぶ
出典・参照資料
- 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
- 宅地建物取引業者営業保証金規則(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
- 営業保証金の供託及び宅地建物取引業保証協会への入会・変更に関する届出について(愛知県)確認日 2026/10/23
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