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実務手続宅建業法

宅建士の登録の移転はどんなときにできる?

登録県外の業者事務所へ従事する等の場合の任意の登録移転を学び、転居による変更登録と申請経路を比べます。

申請書類を整理したファイルと筆記具
この記事の目次 13項目
  1. 手続の要点
  2. 概要
  3. 必要書類
  4. 手順
  5. 期限
  6. 勤務する事務所の所在地が基準
  7. 申請できない期間
  8. 経由する知事と宛先
  9. 宅建士証の効力
  10. 確認問題
  11. 根拠条文を読む
  12. 関連する学習
  13. 出典・参照資料

手続の要点

概要

他県の事務所での勤務等の要件を満たす場合、現在の登録知事を経由して移転先知事へ申請できます。

必要書類

  • 登録移転申請書
  • 移転先の業者・事務所や従事予定を示す資料
  • 証交付も申請する場合は交付申請書等

手順

  1. 登録県と勤務先事務所の県を比べる
  2. 事務禁止期間中でないか確認する
  3. 移転先知事宛ての申請資料を用意する
  4. 現在の登録知事を経由して提出する
  5. 必要なら証交付を併せて申請し旧証を交換・返納する

期限

  • 移転に伴う証は従前証の残存有効期間。

登録を受けた県以外にある宅建業者の事務所で、業務に従事し、又は従事しようとする場合は、登録移転を申請できます。転居だけで必ず必要になる手続ではありません。申請は現在の登録知事を経由して、移転先の知事へ行います。

勤務する事務所の所在地が基準

登録が東京都、勤務予定の事務所が埼玉県という例では、登録移転の申請を検討できます。埼玉県に住んでいるが東京都の事務所で働く場合、住居の県が変わったことだけでは同じ要件になりません。登録先、住所、勤務先の三つを分けます。

制度の文言は「申請することができる」であり、要件を満たしたら必ず移転しなければならないとは定めていません。勤務先や住所等の変更登録が必要かという問題は、別の義務として確認します。

申請できない期間

法第68条による事務禁止処分を受け、その期間が満了していない場合は、登録移転を申請できません。移転によって処分の効力を避ける仕組みではありません。期間中かどうかを申請の要件として確認します。

宅建士証が失効している場合等と、事務禁止処分の期間中である場合を混同しないようにします。単に証の有効期間や登録番号を見て、移転要件のすべてを判断する方法は使えません。

経由する知事と宛先

移転先の事務所所在地を管轄する都道府県知事へ、現在の登録知事を経由して申請します。移転先へ直接出せば同じという説明ではなく、法が定める経由関係を押さえます。現行の申請様式には、勤務する業者等の情報を記載します。

登録移転を必要とする理由や勤務予定等を示す資料について、実際の提出先の案内に従います。郵送や電子申請等の手段は、法上の宛先・経由と区別します。インターネット申請があるから経由という法律関係が消えるわけではありません。

宅建士証の効力

証が交付された後に登録移転があると、従前の証は効力を失います。移転申請と併せて証の交付も申請した場合、移転後の知事は従前の証の有効期間の残りを有効期間とする証を交付します。新しい五年間へリセットされる制度ではありません。

例えば従前の証に二年残っているなら、登録移転に伴う新しい証も原則としてその残期間です。更新、再交付、移転による交付を別々に並べると、有効期間を取り違えにくくなります。旧証の返納等も併せて整理します。

確認問題

  1. 他県へ転居しただけで登録移転が必ず義務になりますか。いいえ。事務所での従事等の要件と変更登録を分けます。

  2. 申請は現在の登録知事を経由しますか。はい。移転先知事への申請です。

  3. 移転で交付される証は新しい五年間ですか。いいえ。原則は従前証の残存期間です。

根拠条文を読む

以下は宅地建物取引業法第19条の2第1項の引用です。

第十八条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。

ただし、その者が第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
  2. 宅地建物取引業法施行規則(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23

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