手続の要点
概要
本人の登録事項を変更し、氏名・住所の変更では宅建士証も書き換えます。
必要書類
- 変更登録申請書
- 変更事項を証する資料
- 氏名・住所の書換えでは宅建士証と所定の申請書
手順
- 登録事項の変更を一覧にする
- 変更を証する資料をそろえる
- 登録知事へ遅滞なく変更登録を申請する
- 氏名・住所の変更では証の書換えも併せて申請する
- 登録移転や業者側の変更届を別に確認する
期限
- 変更登録は遅滞なく。
宅建士資格登録の事項が変わった場合は、遅滞なく変更登録を申請します。氏名や住所が変わり宅建士証も持っている場合は、証の書換え交付も併せて申請します。勤務先変更と登録移転は別に判定します。
変更があった登録事項を確認する
氏名、住所、本籍、従事する宅建業者に関する所定情報等について、変更があったかを確認します。業者側の専任宅建士変更届と、本人の資格登録の変更は、提出主体が違う別の手続です。どちらかを出せば当然に両方済むとは扱いません。
例えば転職で専任宅建士を辞める場合、旧業者の体制や届出、新業者の体制や届出、本人の登録事項の変更を分けます。引継ぎの有無だけで、本人の申請義務が消えるわけではありません。
期限は遅滞なく
法第20条は、変更の登録を遅滞なく申請するよう定めています。業者の第9条の変更届が三十日以内であることと区別します。試験では、「宅建士も三十日以内」と入れ替えた選択肢に注意します。
実務では変更した事実と日付を記録し、証明資料の手配を進めます。複数事項が同時に変わる場合には、漏れがないよう一覧にします。住所の変更と氏名の変更で添付資料や証の取扱いが同じとは限りません。
宅建士証の書換え
証の氏名又は住所を変更した場合は、変更登録と併せて書換え交付を申請します。住所だけの変更では、現に持つ証の裏面に変更後の住所を記す扱いが認められています。氏名変更の場合と区別して施行規則を読みます。
本籍や勤務先等が変わったからといって、証のすべての表面記載が必ず変わるわけではありません。資格登録簿と証の記載事項を区別します。証を持っていない登録者でも、登録事項が変わったときの変更登録は問題になります。
他県への転職・転居
他県の事務所で働く場合は、登録移転の要件を満たすかを別に検討します。移転は申請できる制度であり、住所が変わったら自動的に必須になるものではありません。移転をしない場合でも、必要な変更登録を放置してよいわけではありません。
手続表には、変更事項、変更日、登録知事、証の有無、移転申請の予定を記します。提出先の案内で現行様式と必要資料を確かめ、変更後の登録や証の記載が申請内容と合うかを確認して完了にします。
条件を変えて考える
転居と転職が同月にあった場合、住所と勤務先を別の変更項目にします。証の書換えが必要な住所変更と、登録簿の勤務先情報の変更を区別すれば、証を直しただけで全部済んだという誤認を減らせます。提出の控えには、どの事項をいつ届けたかを残します。
確認問題
宅建士の変更登録は三十日以内ですか。いいえ。法第20条は遅滞なくと定めます。
氏名・住所の変更では証の書換えも問題になりますか。はい。証を持っている場合は併せて申請します。
本人の変更登録と業者の変更届は同じですか。いいえ。主体と対象の異なる手続です。
根拠条文を読む
以下は宅地建物取引業法施行規則第14条の13第1項の引用です。
宅地建物取引士は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条の規定による変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
関連する学習
出典・参照資料
- 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
- 宅地建物取引業法施行規則(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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