手続の要点
概要
業者の変更事項を免許権者へ届け出て、免許証の記載も必要に応じて更新します。
必要書類
- 変更届出書
- 変更事項を証する登記事項証明書等
- 書換えの場合は免許証
手順
- 変更事項と発生日を特定する
- 免許換えや本人の変更登録も必要かを分ける
- 変更を証する資料を用意する
- 三十日以内に免許権者へ届け出る
- 必要な免許証の書換えを併せて申請する
期限
- 法9条の変更届は変更から三十日以内。
宅建業者の商号、役員、事務所、専任宅建士等の所定事項に変更があったときは、三十日以内に免許権者へ変更届を提出します。業者についての変更届と、宅建士個人についての変更登録は、期限も対象も違います。
変更届の対象を分ける
商号又は名称、法人の役員や政令で定める使用人、事務所の名称・所在地、専任宅建士等について、法第4条・第9条の対象を確認します。資本金だけの変更など、法が指定する事項に当たるかを、会社の登記事項と区別して読みます。
代表者が変わった場合、会社の登記を済ませただけで宅建業の変更届も完了するわけではありません。登記に関する義務と免許行政への届出は別です。事務所の移動では、新しい場所の営業設備や専任性等も整えます。
三十日以内の起点
第9条の期間は、対象事項に変更があった場合の三十日以内です。登記事項証明書を取れた日や、社内で担当者が気付いた日から自由に数える制度ではありません。変更した事実の日付を記録し、添付書類の手配を進めます。
死亡の廃業届には知った日を起点とする規定がありますが、それを一般の変更届へ流用しないようにします。「三十日」という同じ数字でも、起算点と届出者が違う手続を、並べて覚えることが有効です。
書換え・免許換えとの関係
免許証の記載事項に変更が生じた場合は、変更届と併せて免許証の書換え交付を申請します。すべての変更が免許証の記載を変えるわけではありません。誰のどの記録を直すのかを、業者名簿、免許証、宅建士の登録・証で分けます。
事務所が別の都道府県へ広がる等の場合は、免許換えも問題になります。所在地が変わったので変更届だけ、という判断では不十分な場合があります。事務所の配置の前後と免許権者を先に確認します。
提出前後の確認
変更事項を証する資料と、現行様式をそろえます。役員変更なら新旧の役員、事務所移転なら住所と設備等、対象ごとに必要資料が違います。申請先に提出部数、電子申請の可否等を確認し、控えや受付記録を残します。
専任宅建士を交代する場合は、業者の変更届に加えて、本人の勤務先等の変更登録も検討します。業者の届出を行えば本人の登録も自動的に直る、と扱わないことが要点です。専任宅建士が不足した場合に、2週間以内に必要な措置を取る義務とも区別します。
条件を変えて考える
商号変更と事務所移転が同時にあった例では、変更事項を二行に分け、各発生日、証明資料、免許証の書換え要否を記します。会社の登記手続が一件にまとまっていても、宅建業の届出で説明すべき事実は複数あり得ます。提出後は、名簿や免許証の表示に申請した変更が反映されたかを確認します。
確認問題
業者の変更届は原則三十日以内ですか。はい。第9条が対象とする事項の変更に適用します。
会社登記を直せば宅建業の届出も必ず済みますか。いいえ。別の手続です。
事務所移転は常に変更届だけで足りますか。いいえ。配置により免許換えも検討します。
根拠条文を読む
以下は宅地建物取引業法第9条第1項の引用です。
宅地建物取引業者は、第四条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、三十日以内に、当該変更に係る事項を記載した届出書をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
関連する学習
出典・参照資料
- 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
- 宅地建物取引業法施行規則(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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