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実務手続宅建業法

宅建士の登録消除と本人申請・届出の関係は?

宅建士の登録消除は登録そのものを消す手続です。登録事項変更、宅建士証の返納・書換え、死亡等の届出と区別し、消除の原因と申請・届出の主体を確認します。

登録番号・消除事由の資料・宅建士証等の準備から完了までを示す図
この記事の目次 16項目
  1. 手続の要点
  2. 必要書類
  3. 手順
  4. 期限
  5. 費用
  6. 注意点
  7. 登録状態と原因を確認
  8. 登録先へ必要資料を提出
  9. 消除後の証と再登録を確認
  10. 申請前後に残す記録
  11. 根拠となる条文
  12. 比較して確認する
  13. 学習用の具体例
  14. 確認問題
  15. 関連する学習
  16. 出典・参照資料

手続の要点

必要書類

  • 登録番号
  • 消除事由の資料
  • 宅建士証等

手順

  1. 登録状態と原因を確認
  2. 登録先へ必要資料を提出
  3. 消除後の証と再登録を確認

期限

  • 個別の法定期限・案内に従う

費用

  • 提出先の最新の手数料表で確認

注意点

  • 登録番号、消除事由の資料、宅建士証等。案件と管轄の公式案内により追加・相違があります。

登録状態と原因を確認

本人が登録の消除を希望する場合、死亡等の届出が必要な場合、行政処分として消除される場合は違います。宅建士証を使わなくなったという事実だけで、登録が自動的に消えるわけではありません。

登録先へ必要資料を提出

登録を受けている都道府県の公式案内から所定の書式、本人確認資料、添付書類を確認します。氏名等の変更が重なっている場合は、記録の同一性が分かる資料を用意します。

消除後の証と再登録を確認

有効な宅建士証がある場合の返納、再び登録する場合の要件を確認します。講習を受けて証を更新する手続とは異なります。申請控えと処理結果を残します。

申請前後に残す記録

申請先の公式案内で受付日、必要書類、費用、提出方法を確認し、提出した書類の控えを保存します。補正や追加資料の依頼があれば、対象となる物件・当事者・原因が一致するように対応します。受付と手続の完了は同じではないため、完了通知や取得した書類の内容まで確認します。自治体ごとに異なる部分は、全国共通の法定要件と分けて判断します。

根拠となる条文

第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。 死亡した場合 その相続人 第十八条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当するに至つた場合 本人 第十八条第一項第十二号に該当するに至つた場合 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族

第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。 ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。 宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。 宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。 宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 前項の規定により宅地建物取引士証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。

都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。 第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該当するに至つたとき。 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。 不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。 前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。 第十八条第一項の登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。 第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該当するに至つたとき。 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。 宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。

比較して確認する

段階

すること

登録状態と原因を確認

本人が登録の消除を希望する場合、死亡等の届出が必要な場合、行政処分として消除される場合は違います。宅建士証を使わなくなったという事実だけで、登録が自動的に消えるわけではありません。

登録先へ必要資料を提出

登録を受けている都道府県の公式案内から所定の書式、本人確認資料、添付書類を確認します。氏名等の変更が重なっている場合は、記録の同一性が分かる資料を用意します。

消除後の証と再登録を確認

有効な宅建士証がある場合の返納、再び登録する場合の要件を確認します。講習を受けて証を更新する手続とは異なります。申請控えと処理結果を残します。

学習用の具体例

仕事を辞めたAが証の更新をしないことと、登録を消除することは別です。将来の復帰を考える場合も、登録と証の有効期間を分けて確認します。

確認問題

問1:この手続で先に確認することは。

解説:宅建士の登録消除は登録そのものを消す手続です。登録事項変更、宅建士証の返納・書換え、死亡等の届出と区別し、消除の原因と申請・届出の主体を確認します。

問2:準備する資料の例は。

解説:登録番号、消除事由の資料、宅建士証等。案件と管轄の公式案内により追加・相違があります。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25

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