LELavaEstate
実務手続宅建業法

宅建業免許の更新期限と審査中の効力は?

宅建業免許の5年の有効期間と満了90〜30日前の更新申請を学び、適法な申請後の審査中の効力を読みます。

申請書類を整理したファイルと筆記具
この記事の目次 9項目
  1. 手続の要点
  2. 手順
  3. 期限
  4. 三つの日付を分ける
  5. 審査中の効力は自動更新ではない
  6. 更新後の5年の数え方
  7. 変更届と更新申請の関係
  8. 確認問題
  9. 出典・参照資料

手続の要点

手順

  1. 現在の満了日と90日前から30日前の申請期間を確認する
  2. 変更届と現在の人的・事務所の状況を照合する
  3. 申請先の更新用チェックリストで書類をそろえ提出する
  4. 補正と更新審査に対応する
  5. 満了日まで未処分の場合の従前免許の効力を確認する
  6. 更新後の期間を従前の満了日の翌日から管理する

期限

  • 原則として満了日の90日前から30日前までに更新申請

宅建業免許の有効期間は5年です。継続して営業するには更新が必要で、更新申請は原則として満了日の90日前から30日前までに行います。適法な更新申請後、満了日までに処分がない場合には、処分がされるまで従前の免許の効力が続きます。

三つの日付を分ける

更新で混同しやすいのは、申請できる期間、現在の免許の満了日、更新後の期間の起算日です。受付に間に合っただけで新しい5年間が始まるわけではありません。第3条は、審査中の効力と更新された場合の起算日を分けて定めています。

段階

学習上の確認点

更新申請

満了日の90日前から30日前までを確認

満了日に未処分

申請がある場合の従前免許の効力を確認

更新の処分

更新後の期間は従前の満了日の翌日から起算

申請をしなかった場合

審査中の効力継続と同じには扱わない

具体的な最終受付日、閉庁日、オンライン申請の扱いは申請先の案内で照合します。法定期間のぎりぎりまで待つと補正の時間が不足するため、書類の準備は早めに始めます。

審査中の効力は自動更新ではない

例えば10月31日が満了日で、期間内に更新申請をした業者について、審査が11月に続く場合を考えます。満了日が来たことだけで、その時点から直ちに従前の免許がなくなるわけではありません。処分までの効力継続という法定の仕組みがあります。

ただし、申請した時点で必ず更新されると決まるわけでもありません。審査や不許可の可能性と、未処分の間の効力を区別します。また、更新を申請せずに免許が満了した業者には、この効力継続をそのまま適用できません。

更新後の5年の数え方

審査の都合で更新の処分が満了日より後になっても、その処分日から新しく5年間を数えるという扱いではありません。前の有効期間の満了日の翌日から起算します。申請日、処分日、起算日を一本の線に描き、どこから期間を数えるかを確認します。

この仕組みを押さえると「審査が長引いた分だけ次の更新期限も遅くなる」という誤りを避けられます。免許証の表示と行政庁の案内を確認し、次回の満了日を別の管理表へ転記することも実務上の基本です。

変更届と更新申請の関係

商号、役員、事務所、専任宅建士などに変更があった場合、更新申請をするからそれまでの変更届をすべて後回しにしてよいわけではありません。各変更について所定の届出を確認し、現在の状態と行政庁に届け出た状態の不一致を解消します。

必要資料には経歴書、略歴、専任性の確認、財務資料などがありますが、新規申請と全く同じではなく、自治体の様式や省略できる書類も異なります。更新用の最新チェックリストを使い、免許換えが必要な配置変更を単なる更新で済ませないようにします。

確認問題

  1. 有効期間は原則10年ですか。いいえ。宅建業免許は5年です。

  2. 期間内の更新申請があり未処分なら、満了日に必ず効力が消えますか。いいえ。処分まで従前の免許が効力を有します。

  3. 満了後に更新された場合、新期間は処分日から始まりますか。いいえ。従前の満了日の翌日から起算します。

新規申請との違いと免許区分を確認し、宅建業法の学習入口へ戻ってください。

出典・参照資料

  1. 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/22
  2. 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(2026年4月1日施行版)(国土交通省)確認日 2026/10/22
  3. 宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について(国土交通省)確認日 2026/10/22
  4. 宅地建物取引業免許申請の手引(2026年1月)(大阪府)確認日 2026/10/22

解説を読んで疑問が残ったときは、この記事に紐づけて質問できます。

この記事について質問する →

この記事の目次