手続の要点
手順
- 事務所の配置から知事免許・大臣免許を判断する
- 事務所・専任宅建士・欠格要件を確認する
- 申請書と人的・事務所・財務関係の資料をそろえる
- 所定の申請先へ提出し補正・審査に対応する
- 免許取得後に営業保証金等の開始条件を満たす
- 標識・帳簿等の営業体制を整えて業務を開始する
宅建業免許の新規申請は、事務所の配置から免許権者を決め、申請書と人的・事務所・財務関係の資料をそろえて提出します。免許を受けることと、営業保証金等を備えて業務を始められることは別の段階です。申請前から業務開始までを順に整理します。
申請先を先に決める
一つの都道府県内にだけ事務所を置く場合は当該都道府県知事、二つ以上なら国土交通大臣の免許です。大臣免許の申請は、2024年5月25日以降、本店所在地を管轄する地方整備局等に直接行う制度になっています。古い知事経由の図を流用しないようにします。
オンライン申請の利用可否、予約、提出部数、様式の版、手数料の納付方法は、申請先の現行案内で確認します。別の自治体の書式をそのまま使えるとは限りません。申請時点での組織と事務所の配置を確定してから作成します。
書類を四つの束に分ける
資料の種類 | 主な確認内容 |
|---|---|
申請書本体 | 商号、役員等、事務所、専任宅建士など |
人に関する資料 | 略歴、欠格要件の確認、専任性など |
事務所の資料 | 使用関係、平面図・写真など申請先所定の資料 |
経歴・財務資料 | 宅建業経歴、法人の決算書または個人の資産状況等 |
第4条の法定項目と、施行規則・申請先の手引による添付資料を照合します。法人・個人、新設法人・既存法人、役員等の状況で必要資料は変わるため、表は提出物を一律に確定する一覧ではありません。
申請前の確認と審査
まず事務所の要件、必要な専任宅建士、申請者・役員等の欠格要件を確認します。宅建士証の有効性と、事務所での専任性は違う確認事項です。登録しているだけで専任宅建士としての配置条件をすべて満たすとはいえません。
その後、資料相互の氏名・住所・商号・日付の一致を確認し、所定の方法で提出します。補正の求めがあれば内容を整えます。申請書を受け付けてもらったことは免許の取得ではなく、免許を受ける前に宅建業を開始することはできません。標準処理期間も営業開始日の保証とは区別します。
免許後の業務開始まで
行政庁への免許申請の費用と、営業保証金・保証協会の費用は目的が違います。事業開始の予算を作る場合にも、申請時の支出と営業開始条件の資金を分けて見積もります。
免許の取得後は、営業保証金の供託と届出、または保証協会の制度による措置など、業務開始に必要な条件を確認します。保証協会への加入を予定しているだけでは、法定の開始条件を満たしたとは限りません。標識、報酬額表、帳簿、従業者証明書等の営業体制も整えます。
例えば事務所を契約し、申請書を提出した日に広告・媒介を始める計画では、免許と開始条件の順序が逆になります。準備行為、申請、免許、保証制度の手続、業務開始を分けて工程表に置くと確認しやすくなります。費用は申請区分・方法・加入制度で異なるため、現行の納付案内を使います。
確認問題
大臣免許の新規申請は今も必ず知事を経由しますか。いいえ。現行制度は地方整備局等への直接申請です。
申請が受理されれば宅建業を始められますか。いいえ。免許取得と業務開始条件の確認が必要です。
書類は個人と法人で完全に同じですか。いいえ。人的・財務関係などに違いがあります。
出典・参照資料
- 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/22
- 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(2026年4月1日施行版)(国土交通省)確認日 2026/10/22
- 宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について(国土交通省)確認日 2026/10/22
- 宅地建物取引業免許申請の手引(2026年1月)(大阪府)確認日 2026/10/22
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