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実務手続法令上の制限不動産に関する行政法規

所有権保存登記は誰がどんな資料で申請する?

所有権の登記がない不動産の保存登記を、申請できる人と資料から学び、表題登記や移転登記と区別します。

表題部と権利部を分け、物件確認・申請資格・資料準備・保存登記の順を示す図
この記事の目次 13項目
  1. 手続の要点
  2. 必要書類
  3. 手順
  4. 注意点
  5. 物件と現在の登記状態を確かめる
  6. 申請できる資格を確認する
  7. 申請情報と添付情報をそろえる
  8. 管轄登記所へ申請し完了後の記録を見る
  9. 比較して確認する
  10. 学習用の具体例
  11. 確認問題
  12. 関連する学習
  13. 出典・参照資料

手続の要点

必要書類

  • 物件の表示を特定する情報
  • 住所・申請資格を証する情報
  • 代理申請の場合の委任情報

手順

  1. 物件と現在の登記状態を確かめる
  2. 申請できる資格を確認する
  3. 申請情報と添付情報をそろえる
  4. 管轄登記所へ申請し完了後の記録を見る

注意点

  • いいえ。登記状態に応じて、売買による所有権移転などを検討します。

所有権保存登記は、所有権の登記がない不動産について、権利部に初めて所有権を登記する手続です。申請できる人は不動産登記法74条等で定められています。建物の表題登記や、売買によって既にある名義を移す登記とは、目的も申請の根拠も分けて確認します。

物件と現在の登記状態を確かめる

最初に、土地か建物か、所在・地番又は家屋番号が何かを確かめます。建物では、表題部があることと、甲区に所有権保存登記があることは別です。保存登記済みの建物を取得した場面なら、通常は保存をやり直すのではなく所有権移転を検討します。登記事項証明書で、今回求める登記の目的を確認します。

申請できる資格を確認する

74条1項は、表題部所有者やその相続人等、所有権を有することが確定判決で確認された者、収用により取得した者などを定めます。区分建物では、表題部所有者から所有権を取得した者について2項の規定があり、敷地権付きの場合には所定の承諾も問題となります。新築物件を買ったから、どの建物でも同じ資格で保存できると考えないことが大切です。

申請情報と添付情報をそろえる

登記の目的、申請人、不動産の表示、申請の根拠となる条項などを記載します。申請人の住所を証する情報、申請資格を裏付ける情報、代理申請の委任情報など、どの事実を証明するための資料かを整理します。所有者となる人の検索用情報の申出など、現在の様式で追加されている事項も確認します。古い記載例をそのまま流用しないことが必要です。

管轄登記所へ申請し完了後の記録を見る

不動産所在地を管轄する登記所へ、書面又はオンラインで所定の申請をします。手数料等の説明と登録免許税の扱いも、申請の種類に沿って確認します。補正の連絡があれば内容を確認して対応し、完了後は物件・名義・持分等が申請内容と一致するかを見ます。識別情報の通知を受ける場合は、公開の証明書とは別に安全に管理します。

比較して確認する

手続

登記する内容

見分ける点

表題登記

建物等の表示を初めて記録

権利部の所有権保存とは別

所有権保存

所有権を初めて権利部へ記録

74条等の申請資格を確認

所有権移転

既にある所有権登記の名義を移す

売買・相続等の原因を確認

学習用の具体例

Aが新築した建物の表題登記を済ませ、権利部には所有権の登記がない例です。Aは登記状態と74条の申請資格を確認し、所有権保存の申請情報と必要資料をそろえます。一方、AからBへ売る時点で既に保存登記があるなら、Bは同じ保存登記を重ねるのではなく、売買による移転登記を検討します。

確認問題

問1:表題登記が済めば、保存登記も必ず済んでいますか。

解説:いいえ。表示に関する登記と、権利部に所有権を記録する登記は別です。

問2:保存登記は誰でも自由に申請できますか。

解説:できません。74条等で定める資格を確認します。

問3:保存済みの建物を買う場合も、必ず再度保存登記をしますか。

解説:いいえ。登記状態に応じて、売買による所有権移転などを検討します。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 不動産登記法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
  2. 不動産登記の申請書様式について(法務局)確認日 2026/10/23

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