手続の要点
必要書類
- 所在地と地番
- 希望する図面の種類
- 手数料・受領方法
手順
- 住所から地番を確認
- 図面の種類と交付方法を選ぶ
- 現地と権利資料を照合
期限
- 個別の法定期限・案内に従う
費用
- 提出先の最新の手数料表で確認
注意点
- 所在地と地番、希望する図面の種類、手数料・受領方法。案件と管轄の公式案内により追加・相違があります。
住所から地番を確認
住居表示と土地の地番は一致しないことがあります。登記事項証明書や地番の検索資料を使って対象を特定し、同じ町名の別の土地を選ばないようにします。
図面の種類と交付方法を選ぶ
法務局の窓口・郵送・オンライン等の公式案内で、地図等と地積測量図を選びます。図面が作成されていない土地や、古い図面で精度に限界がある場合もあります。
現地と権利資料を照合
隣接地、地番、縮尺、方位、測量年月日等を確認します。境界標や現況との違いがあれば測量の専門家等へ確認し、画像の線をそのまま確定境界として扱いません。
申請前後に残す記録
申請先の公式案内で受付日、必要書類、費用、提出方法を確認し、提出した書類の控えを保存します。補正や追加資料の依頼があれば、対象となる物件・当事者・原因が一致するように対応します。受付と手続の完了は同じではないため、完了通知や取得した書類の内容まで確認します。自治体ごとに異なる部分は、全国共通の法定要件と分けて判断します。
比較して確認する
段階 | すること |
|---|---|
住所から地番を確認 | 住居表示と土地の地番は一致しないことがあります。登記事項証明書や地番の検索資料を使って対象を特定し、同じ町名の別の土地を選ばないようにします。 |
図面の種類と交付方法を選ぶ | 法務局の窓口・郵送・オンライン等の公式案内で、地図等と地積測量図を選びます。図面が作成されていない土地や、古い図面で精度に限界がある場合もあります。 |
現地と権利資料を照合 | 隣接地、地番、縮尺、方位、測量年月日等を確認します。境界標や現況との違いがあれば測量の専門家等へ確認し、画像の線をそのまま確定境界として扱いません。 |
学習用の具体例
現住所で検索して図面が出ない場合、地番を調べ直します。公図上の形が現地と違って見えるときも、縮尺や図面の性格を確かめ、直ちに越境と断定しないようにします。
関連規定の本文(抜粋)
第十四条 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。 第一項の建物所在図は、一個又は二個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。 第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。 第一項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。
第百二十条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この条において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。 第百十九条第三項から第五項までの規定は、地図等について準用する。
第百二十一条 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)のうち政令で定める図面の全部又は一部の写し(これらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付を請求することができる。 何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類のうち前項の図面(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の閲覧を請求することができる。 何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(第一項の図面を除き、電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。 前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。 第百十九条第三項から第五項までの規定は、登記簿の附属書類について準用する。
確認問題
問1:この手続で先に確認することは。
解説:公図・地図・地積測量図は、対象土地を地番で特定して取得します。住所だけでは見つからない場合があり、図面が存在することと現地の境界・所有権が確定することは別です。
問2:準備する資料の例は。
解説:所在地と地番、希望する図面の種類、手数料・受領方法。案件と管轄の公式案内により追加・相違があります。
関連する学習
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出典・参照資料
- 不動産登記法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
- 登記・供託オンライン申請システム(法務省)確認日 2026/10/25
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