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条文法令上の制限不動産に関する行政法規

建築基準法第52条|容積率の条文構造

建築基準法52条の指定容積率・道路幅員の上限・不算入・複数区域の扱いを、分子と上限の選択から学びます。

地域・道路による上限、算定面積の不算入、区域またがりの按分を示す図
この記事の目次 15項目
  1. 条文と学習の要点
  2. 条文・学習用要旨
  3. 趣旨
  4. 要件
  5. 効果
  6. 試験での確認点
  7. 1項で定義と地域等の限度を読む
  8. 2項で前面道路による限度を加える
  9. 3項以下で算定面積の調整を読む
  10. 7項や特例は基本の計算と分ける
  11. 比較して確認する
  12. 学習用の具体例
  13. 確認問題
  14. 関連する学習
  15. 出典・参照資料

条文と学習の要点

52条

条文・学習用要旨

【学習用要旨・条文の全文ではありません】容積率は所定の延べ面積の敷地面積に対する割合。地域等の限度に加え、道路幅員の限度、不算入、区域またがり等を適用する。

公式資料で確認する

趣旨

建物の床面積の集積を地域や道路条件等に応じて制限する。

要件

  • 地域等の限度
  • 12m未満の前面道路の限度
  • 不算入と按分の条件

効果

  • 算定面積を適用上限と比較する

試験での確認点

  • 分子は建築面積ではない
  • 指定値だけで判断しない

建築基準法52条は、容積率の定義と地域等による限度、前面道路の幅員による限度、算定面積の不算入、複数区域にまたがる場合等を定めます。指定容積率の数字だけを覚えるのではなく、何を分子にし、どの上限と比べるかを項ごとに整理します。

1項で定義と地域等の限度を読む

容積率は、建物の延べ面積の敷地面積に対する割合です。1項には用途地域等に応じた限度が置かれ、都市計画による指定などを確認します。建築面積を分子とする建ぺい率とは違います。同じ住居系の用途地域でも、実際の指定容積率が同じとは限らないため、地域名だけで数値を決めず都市計画の資料を調べます。

2項で前面道路による限度を加える

前面道路の幅員が12m未満の場合には、幅員に地域等に応じた係数を掛けた限度も確認します。指定値と道路による限度のうち、適用される条件に従って上限を判断します。複数道路がある場合は幅員が最大の道路を基本とする扱い等も読みます。係数が全国一律で0.4、又は0.6とだけ覚えず、区域の指定や特例の条件も確認します。

3項以下で算定面積の調整を読む

一定の住宅等の地階についての不算入、昇降路や共同住宅等の所定の共用部分等の不算入が定められています。さらに施行令2条にも車庫等の扱いがあります。これらは、容積率の分子を求めるための規定です。登記上の床面積や一般の延べ面積をそのまま代入したり、床面積をすべての場面で一律に除外したりしないようにします。

7項や特例は基本の計算と分ける

異なる限度を受ける地域等に敷地がまたがる場合は、各部分の面積割合による合計を確認します。高層住居誘導地区、特定道路、許可による扱いなど、52条にはほかにも条件付きの規定があります。問題で示された事実がどの項の対象かを確かめ、条件のない設例へ特例の数値だけを持ち込まないことが大切です。

比較して確認する

条文の部分

機能

計算上の位置

1項・2項

地域と道路等の限度

割合の上限

3項・6項等

一定部分の不算入

分子となる面積

7項

二以上の区域等へのまたがり

面積による按分

学習用の具体例

敷地200㎡、指定容積率200%、前面道路幅員4m、適用係数0.4、他の特例がない例です。道路による限度は4×0.4=1.6、すなわち160%です。指定値200%と比較し、容積率算定の延べ面積の上限を200×1.6=320㎡と求めます。一般の延べ面積から不算入できる部分がある場合には、分子の面積を別に整理して比較します。道路幅員の制限を飛ばして400㎡としないようにします。

確認問題

問1:52条の容積率は建築面積を敷地面積で割りますか。

解説:いいえ。所定の延べ面積を敷地面積で割る割合です。

問2:指定容積率だけを見れば上限が必ず分かりますか。

解説:いいえ。前面道路幅員の限度や特例等も確認します。

問3:不算入の規定と指定値は、同じものを調整しますか。

解説:異なります。不算入は主に分子の面積、指定値等は割合の上限に関係します。

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出典・参照資料

  1. 建築基準法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
  2. 建築基準法施行令(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23

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