条文と学習の要点
趣旨
道路への接続を通じて避難・通行等の安全を確保する。
要件
- 42条の道路の確認
- 接道の長さ2m以上
- 例外と条例の適用確認
効果
- 要件に応じて接道の適否を判断する
試験での確認点
- 幅員と接道長を区別
- 認定と許可を区別
建築基準法43条は、敷地が道路に2m以上接するという原則、認定・許可による例外、条例による追加制限を定めます。42条の道路の定義と組み合わせて読み、通行できる道があるという事実だけで接道を満たすとは判断しません。
1項は道路の資格と接する長さを定める
原則は、建物の敷地が法律上の道路に2m以上接することです。ただし、自動車のみの交通に使う道路等は同項の対象から除かれます。現に通行できる道か、公道か私道かという情報だけでは結論が出ません。42条上の道路の種類と、計画敷地がその道路に接する部分を図面で確認します。道路の幅員と接道の長さも別の数値です。
2項1号の認定を構造的に読む
道路に該当しない一定の幅員4m以上の道に2m以上接し、利用者が少数となる用途・規模等の基準を満たす場合には、特定行政庁の認定を検討します。幅員4mがあれば、すべての道がこの例外になるのではありません。避難や通行の安全上の基準、用途・規模と、交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないという判断を組み合わせます。
2項2号の許可と区別する
周囲に広い空地がある等、国土交通省令の基準に適合する建物について、特定行政庁が支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可する仕組みが2号です。1号の認定と2号の許可では、条件と手続が異なります。「昔建っていた」「隣に建物がある」という情報だけで、新しい計画にも許可があると推測しないようにします。
3項の条例による追加を確認する
特殊建築物、3階以上の建物、一定の無窓居室を有する建物等には、地方公共団体が条例で道路幅員や接道の長さ等の制限を付加できます。したがって、原則の2mを満たしただけで、すべての用途・規模で接道の検討が終わるわけではありません。所在地の条例と、計画する建物が追加制限の対象かを確認します。
比較して確認する
項 | 役割 | 確認する要素 |
|---|---|---|
1項 | 接道の原則 | 42条の道路と2m以上 |
2項 | 原則の適用除外 | 1号認定・2号許可の条件 |
3項 | 条例による追加 | 用途・規模等と道路条件 |
学習用の具体例
ある敷地が、幅員4mの私有通路に2m接する例です。まず42条の道路かを調べ、道路でなければ43条2項の適用を検討します。私有だから必ず不適合、公衆が通れるから必ず適合、のどちらとも決めません。通路の基準、建物の用途・規模、認定又は許可等を確認し、その上で条例による追加制限がないかを調べます。許可等を確認する前に、建築できると結論付けないことが重要です。
確認問題
問1:43条1項の2mは道路の幅員ですか。
解説:いいえ。敷地が道路に接する長さです。道路の幅員は別に確認します。
問2:幅員4mの道なら、道路の種類や認定を問わず適合ですか。
解説:いいえ。42条の道路か、43条2項の条件を満たすかを確認します。
問3:2項1号と2号は、どちらも同じ許可手続ですか。
解説:異なります。1号の認定と、建築審査会の同意を伴う2号の許可を区別します。
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出典・参照資料
- 建築基準法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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