自宅売却の三千万円特別控除は、所定の居住用財産を売った場合に、所有期間の長短にかかわらず譲渡所得から最高三千万円を控除する制度です。売却代金や税額から三千万円を引くものではありません。居住実態、売却先、過去の特例等を確認します。
どの自宅を売るか
現在住んでいる家屋等のほか、以前住んでいた家屋は、住まなくなってから三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに売る等の要件があります。別荘や、控除だけを目的とした一時的な入居等は、同じ居住用家屋として扱えません。
複数の住まいがある場合は、主として住んでいた家屋を判定します。家屋を取り壊して土地を売る場合も別の期間・利用条件があるため、家が残っている売却と同じ表だけでは判断できません。
売却先と過去の利用
親子、夫婦等の特別の関係がある者への売却には適用できません。形式的に親族かだけでなく、生計や同居、内縁、特殊な関係の法人等、制度が定める範囲を確認します。通常の第三者取引と、身内への名義移転を区別します。
前年・前々年の特例利用、同年等の買換え特例、収用等の特例との関係も確認します。自宅を売れば毎年無条件に三千万円という制度ではありません。過去の申告や譲渡を、年月と制度名で一覧にします。
控除を入れる計算
売却収入6000万円、取得費2500万円、譲渡費用200万円なら、控除前の譲渡所得は3300万円です。特例の全条件を満たす学習例では、三千万円を控除して課税譲渡所得は300万円となります。この300万円に、区分に応じた税率等を検討します。
控除前の利益が2800万円なら、その範囲で控除してゼロとするので、差額二百万円の損失を新たに作る計算ではありません。売却代金6000万円から直接三千万円を引き、それへ税率を掛ける方法とも違います。
住宅ローン控除等との関係
新居の住宅ローン控除は、旧居の譲渡特例と適用年の前後関係で両立しない場合があります。今回の売却だけで判断せず、新居への入居年、その前後の譲渡・特例利用を合わせて確認します。十年超の軽減税率には、この三千万円控除と併用できる制度がありますが、すべての特例が併用可能ではありません。
控除によって課税所得がゼロになる場合でも、特例適用のための確定申告と添付資料等が必要です。居住を示す資料、取得費、売却費用を保存し、申告でどの条件を示すかを整理します。
条件を変えて考える
旧居を離れた年と売る年が異なる場合は、退去、取壊し、譲渡契約、譲渡の各日付を一本の線へ置きます。家屋を残した売却と取壊し後の土地売却では、追加条件が違います。以前住んでいたという一事だけで判断せず、どの資産をどの類型で売るかを特定してから期限を当てはめます。
確認問題
三千万円は税額から直接差し引きますか。いいえ。所定の譲渡所得からの控除です。
所有期間が短期なら必ず使えませんか。いいえ。所有期間の長短にかかわらない制度です。
利益が控除内に収まれば特例のための申告は不要ですか。いいえ。必要な確定申告を行います。
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出典・参照資料
- No.3302 マイホームを売ったときの特例(国税庁)確認日 2026/10/23
- No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例(国税庁)確認日 2026/10/23
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