一定の新築住宅には、家屋の固定資産税を一定期間2分の1にする減額制度があります。一般の住宅は3年度分、所定の3階建て以上の耐火・準耐火住宅等は5年度分を確認します。土地の住宅用地特例と、家屋の新築減額は別の制度です。
2026年改正後の要件
2026年10月時点の制度は、2031年3月31日までに新築された所定の住宅を対象とします。2026年4月1日以降の新築では、一般の住宅の居住部分の床面積40㎡以上240㎡以下などの条件を確認します。旧制度の50㎡以上280㎡以下等の説明をそのまま使わないようにします。
併用住宅では居住部分の割合が全体の2分の1以上かなども確認します。マンション等では共用部分の按分を含む面積判定があるため、販売資料の専有面積と税の判定面積が常に同じとは限りません。税ごとに床面積の定義を照合します。
減額する面積と期間
項目 | 一般制度の確認点 |
|---|---|
対象税 | 家屋の固定資産税 |
減額割合 | 対象部分の税額の2分の1 |
面積上限 | 一戸当たり120㎡相当分まで |
一般住宅の期間 | 新築後の所定の3年度分 |
所定の耐火・準耐火住宅等 | 5年度分の要件を確認 |
床面積240㎡以下という対象住宅の要件と、減額する120㎡相当分という上限は別です。例えば居住部分150㎡の住宅が対象要件を満たす場合でも、150㎡全部の税額を半額にするとは限りません。
面積を分ける計算例
居住部分150㎡で、家屋の固定資産税が年15万円、面積当たりの税額が均一とする単純化例を考えます。減額対象120㎡相当分は15万円×120÷150=12万円です。この半分の6万円を減額すると、減額後の家屋税額は9万円になります。
15万円全額を半分の7万5000円にする計算とは異なります。実際の税額では評価や端数等の確認が必要ですが、対象面積を分ける構造は同じです。土地の税額まで同じ計算で半額にしないようにします。
期間終了後と別の特例
減額期間が終わると、家屋の税額は減額なしの計算へ戻ります。年度ごとの評価の変化もあるため、単純に必ず前年のちょうど2倍になると断定するものではありません。「減額の終了」と「税率自体の引上げ」は分けて説明します。
認定長期優良住宅では所定の期間を5年・7年とする別の特例があるため、一般住宅の3年・5年と混同しません。また、固定資産税の制度から、都市計画税も全国一律に同じ減額になるとはいえません。自治体独自の制度は分けて確認します。
将来の立地要件と手続
2029年4月1日以降の新築については、一定の区域内の住宅を適用対象外とする条件も案内されています。新築日と所在地を確認せず、2031年までなら場所を問わず適用としないようにします。申告書、期限、必要資料等は所在地の自治体の現行案内を確認します。
確認問題
新築減額は土地の評価額も必ず半分にしますか。いいえ。家屋の税額減額と土地特例を分けます。
150㎡の対象住宅は、必ず全150㎡分を半額にしますか。いいえ。120㎡相当分の上限を確認します。
2026年4月以降も一般の床面積要件は旧制度と同じですか。いいえ。40〜240㎡などの現行条件を照合します。
住宅用地の課税標準計算と固定資産税の基本を比較します。宅建の学習入口へ戻れます。
出典・参照資料
- 新築住宅に係る税額の減額措置(国土交通省)確認日 2026/10/22
- 新築住宅に係る固定資産税の減額制度(横浜市)確認日 2026/10/22
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