住宅ローン控除は、一定の住宅の取得等と入居、所得、借入れ等の条件を満たす場合の税額控除です。借入残高だけで控除額を決めず、入居年と住宅区分から対象・限度・期間を確認します。2026年確認の制度は2030年までの入居等を対象に区分されています。
入居年と住宅区分を先に選ぶ
新築、買取再販、中古、増改築等で案内が異なり、新築等でも認定住宅、ZEH水準、省エネ基準適合等の区分があります。2025年入居の表を2026年入居へそのまま使うことはできません。建築確認や建築の時期が経過措置に関わる場合もあります。
性能は広告の呼び名だけでなく、所定の証明資料で確認します。控除率が同じでも、借入限度額や控除年数は住宅と入居年等により違います。年齢や子育て世帯等に関する上乗せ区分も、該当する年の要件を確認します。
居住・面積・所得
原則として取得等から六箇月以内の居住や、各年末の居住等の要件があります。登記上の床面積、自己の居住部分の割合、合計所得金額も確認します。面積の原則と、四十㎡以上五十㎡未満等に関する特例を同じ条件で説明しないようにします。
一般の所得要件の二千万円以下に対し、小規模面積の特例では千万円以下等の追加条件があります。売上、給与の額面、手取りと、税法上の合計所得金額は別です。どの年の所得を判定するかも資料へ記します。
借入れと控除額
所定の借入先等から、原則十年以上にわたり分割返済する住宅借入金等が条件となります。資金を借りたというだけで、親族等からのすべての借入れが同じ対象になるわけではありません。返済期間と使途を確認します。
年末残高等へ0.7%を用いる区分でも、借入限度額等による上限があります。学習用に、対象残高2000万円、限度内、ほかの条件適合とすれば計算値は14万円です。全額が必ず現金で還付されるという意味ではなく、実際の税額等との関係を確認します。
売却特例・贈与との接続
旧居の三千万円控除や軽減税率等は、入居年とその前後の適用により住宅ローン控除と両立しない場合があります。新居のローンだけを見るのでなく、旧居売却の年、使った特例、入居年を並べます。
住宅取得資金の贈与や補助金等がある場合にも、計算の対象とする取得対価等への調整が関係します。同じ資金を重複して対象としないよう、購入額、補助、贈与、自己資金、借入れを区分して記録します。
申告の準備
初年度の確定申告に必要な年末残高、取得・居住、住宅性能等の資料を、住宅区分に応じてそろえます。給与所得者でも初年度から何もせず自動適用されるわけではありません。電子的な情報連携の利用条件等も、当年の公式案内で確認します。
確認問題
残高へ0.7%を掛ければすべて判定できますか。いいえ。対象住宅、入居、所得、限度等が必要です。
2025年と2026年の表を無条件に共用できますか。いいえ。入居年別の区分を使います。
対象残高2000万円の0.7%はいくらですか。上限等を別とする計算値は14万円です。
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出典・参照資料
- No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁)確認日 2026/10/23
- No.3302 マイホームを売ったときの特例(国税庁)確認日 2026/10/23
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