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論点宅建業法

保証協会加入業者が取引前に説明する供託所等は?

保証協会の社員が非業者等へ契約成立までに説明する協会名・供託所等を、重要事項説明と分けて学びます。

供託所等の説明について契約前・協会の情報・供託所の情報の関係を整理した図
この記事の目次 12項目
  1. 論点の整理
  2. 結論
  3. 説明する相手と期限
  4. 加入業者が示す内容
  5. 非社員の営業保証金との違い
  6. 宅建士による35条説明と混同しない
  7. 業者同士でも契約前確認は別に行う
  8. 説明事項の漏れを点検する例
  9. 説明方法と確認の記録を分ける
  10. 確認問題
  11. 関連する学習
  12. 出典・参照資料

論点の整理

結論

保証協会の社員である宅建業者は、非業者の取引相手等に対し、契約成立までに協会の名称や供託所等を説明するようにしなければなりません。重要事項説明とは条文上の位置づけと方法を分けて確認します。

説明する相手と期限

35条の2は、宅建業者に該当する者を除く相手方等への、契約成立までの説明を定めています。契約締結後に名刺を渡せばよいという時間的なルールではありません。相手が宅建業者かどうか、売買・交換・貸借のどの取引か、説明が契約の前後どちらに行われたかを確認します。説明相手の範囲を、重要事項説明の対象者と無条件に同じだと扱わないようにします。

加入業者が示す内容

弁済業務開始日以後の社員であれば、社員である旨、保証協会の名称、住所と事務所所在地、協会が弁済業務保証金を供託した供託所と所在地を説明するようにしなければなりません。協会の名前だけを告げれば、条文に挙げられたすべてを説明したことになるわけではありません。業者がどの保証制度を利用しているか、請求を考えるときにどこを確認するかを相手へ示す内容です。

非社員の営業保証金との違い

保証協会に入っていない業者については、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所と所在地が説明内容になります。社員に関する説明と、非社員に関する説明を一つの定型文で済ませないことが大切です。弁済業務開始日前の社員には条文が別の組合せを定めています。加入しているという事実だけで、開始日前後の扱いまで読み飛ばさないようにします。

宅建士による35条説明と混同しない

35条の2の説明について、35条の重要事項説明と同じく、宅建士が記名した書面を交付して説明するという要件が当然に付くわけではありません。条文上求められる主体、方法、内容を別々に読みます。実務で説明書類へまとめることがあっても、その運用と法定の方式は区別します。「書面が一般的に使われる」と「法がその方式を必須とする」は同じではありません。

業者同士でも契約前確認は別に行う

相手が宅建業者なら35条の2の対象から除かれますが、取引の安全確認が一切不要になるわけではありません。また、35条・37条その他の規制が全てなくなるという意味でもありません。業者間取引の適用除外は条文ごとに範囲が違います。問題文が「業者相互間だから宅建業法の規制なし」と広げていないかを確かめます。

説明事項の漏れを点検する例

A社が非業者Bへ物件を媒介し、契約直前に「当社は保証協会へ加入しています」とだけ説明したとします。これだけでは、協会の名称・住所・事務所所在地や供託所等の各事項が確認できません。説明の有無を一括で判定せず、条文の項目ごとに記録を確認します。供託所の名称が営業保証金の供託先なのか、協会の弁済業務保証金の供託先なのかも区別します。

説明方法と確認の記録を分ける

35条の2に35条と同じ書面説明方式が一律に要求されないとしても、説明すべき事項を省いてよいという意味ではありません。口頭で説明した場合も、協会名だけだったのか、所在地や供託所も説明したのかを確認する必要があります。実務でチェック欄や説明資料を残すのは、条文の内容と時期を確かめるために役立ちます。学習では「宅建士でなくてもよい」という結論だけを覚えるより、説明する主体、相手、期限、事項、方式を別欄で整理すると、35条の重要事項説明と混同しにくくなります。

確認問題

保証協会の社員A社が非業者Bと取引します。35条の2の説明は、契約成立後に協会名だけを伝えれば足りるでしょうか。

解答・解説

足りません。契約成立までという時期と、社員である旨、協会の名称等、供託所と所在地という説明内容を確認します。35条の宅建士による重要事項説明の方式とは別に整理します。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23

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