論点の整理
要件
- 50年以上
- 三つの特約
- 22条の書面等と23条の公正証書を区別
効果
- 含まれます。22条は50年以上と定めています。
例外
- そのようには定めていません。公正証書等の書面と2項の電磁的記録を確認します。
間違えやすい点
- 50年ちょうどは期間条件に含まれますか。
- 60年なら特約を見なくても定期借地ですか。
- 22条は公正証書以外の書面をすべて認めませんか。
一般定期借地権は、期間を50年以上とし、更新・建物再築による延長・建物買取請求をしない旨の特約を定める制度です。特約には書面等の方式が必要で、公正証書だけには限りません。50年という期間だけで、自動的に定期借地になるわけではありません。
50年以上の期間を確認する
22条は存続期間を50年以上として借地権を設定する場合を扱い、50年ちょうども含みます。これは建物所有目的の借地権の制度で、建物そのものを借りる定期建物賃貸借とは別です。事業用定期借地等の10年・30年・50年未満の区分を、そのまま一般定期借地へ置き換えません。何を借りる契約かを特定してから、期間条件を当てはめます。
三つの特約の内容を確認する
22条では、契約の更新がないこと、建物の築造による期間延長がないこと、13条の買取請求をしないことを定められます。期間が50年以上の普通借地に、この特約が当然に付く制度ではありません。更新請求や土地の使用継続による更新も含む条文を読み、排除する事項を契約内容として確認します。単に期間満了と書くことと、所定の特約は分けて考えます。
書面と公正証書を読み分ける
特約は公正証書による等の書面によります。公正証書を利用できますが、22条がそれだけを唯一の方式としているわけではありません。23条の事業用定期借地等の公正証書と混同しないことが重要です。公正証書という語があるから私的な書面は必ず不足する、と読み替えないようにします。方式と特約の内容は、それぞれ別に満たす必要があります。
電磁的記録の規定を確認する
現行22条2項は、特約内容を記録した電磁的記録による場合、書面によるものとみなす扱いを定めます。古い教材の必ず紙という説明だけでは判断しません。方式を整えれば期間条件まで満たすわけでもないため、期間、特約、方式を一つずつ確認します。満了時に建物をどう扱うかの検討も、契約の類型が正しく特定されてから行います。
比較して確認する
条件 | 22条の内容 | 注意点 |
|---|---|---|
期間 | 50年以上 | 50年ちょうどを含む |
特約 | 更新・延長・買取請求をしない | 期間だけで自動成立しない |
方式 | 書面・所定の電磁的記録 | 23条の公正証書と区別 |
学習用の具体例
建物所有目的で土地を60年借りる例です。数字だけで一般定期借地とせず、更新・延長・買取請求をしない特約と方式を確認します。同じ60年でも特約がなければ別の検討になります。公正証書の有無だけで合否を決めるのでもなく、22条の書面等の条件を満たすかを調べます。定期建物賃貸借の事前説明等を、この借地契約の要件へ混ぜないことにも注意します。土地の契約と建物の契約を分けるのが確認の出発点です。
確認問題
問1:50年ちょうどは期間条件に含まれますか。
解説:含まれます。22条は50年以上と定めています。
問2:60年なら特約を見なくても定期借地ですか。
解説:いいえ。期間だけでなく特約の内容と方式を確認します。
問3:22条は公正証書以外の書面をすべて認めませんか。
解説:そのようには定めていません。公正証書等の書面と2項の電磁的記録を確認します。
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出典・参照資料
- 借地借家法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23
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