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論点権利関係民法(論文式・準備)

事業用定期借地権の期間と公正証書の要否は?

事業用定期借地権等の用途、公正証書、10年以上30年未満と30年以上50年未満の規定の違いを学びます。

二つの期間区分と共通の公正証書の方式を示す図
この記事の目次 14項目
  1. 論点の整理
  2. 要件
  3. 効果
  4. 例外
  5. 間違えやすい点
  6. 専ら事業用という目的を確認する
  7. 10年以上30年未満は2項を読む
  8. 30年以上50年未満は1項を読む
  9. 公正証書は両区分で必要になる
  10. 比較して確認する
  11. 学習用の具体例
  12. 確認問題
  13. 関連する学習
  14. 出典・参照資料

論点の整理

要件

  • 専ら事業用・居住用を除く
  • 30年を境に構造が異なる
  • 両区分とも公正証書

効果

  • いいえ。建物の用途と専ら事業用・居住用を除くという条件を確認します。

例外

  • 23条3項は公正証書を要求します。一般定期借地の方式と区別します。

間違えやすい点

  • 会社が借りる居住用建物なら、23条へ当然に該当しますか。
  • 30年ちょうどは、10年以上30年未満の区分ですか。
  • 25年なら、私的な書面だけで方式を満たしますか。

事業用定期借地権等は、専ら事業用で居住用を除く建物の所有を目的とする借地です。10年以上30年未満と、30年以上50年未満で適用する規定が異なり、どちらも設定契約は公正証書によります。用途・期間・方式を分けて確認することが重要です。

専ら事業用という目的を確認する

23条は専ら事業の用に供する建物について、居住の用に供するものを除くとします。法人が借主だから自動的に該当するのではなく、建物の利用目的を確認します。店舗と住居の併設等では専ら事業用の要件を検討します。会社の社宅という事業上の支出であっても、居住の用に供するかは別の判断です。名義や経費の分類を建物の用途へ置き換えません。

10年以上30年未満は2項を読む

2項は3条から8条、13条、18条を適用しないと定めます。普通借地の存続期間、更新、再築延長、買取請求等をそのまま使わないようにします。10年ちょうどはこの区分、30年ちょうどは次の区分です。期間が短いから一時使用の借地、と決めるのでもありません。23条の用途と期間の条件を満たすかを先に確認します。

30年以上50年未満は1項を読む

1項は、更新、建物築造による期間延長、13条の買取請求をしない旨を定められるとします。30年ちょうどを含み、50年ちょうどは含みません。2項の列挙規定の適用除外と、1項の所定の特約を定める構造を読み分けます。期間の記載に対応する項を特定し、その項で必要となる合意の内容を契約書等から確認します。

公正証書は両区分で必要になる

3項は前二項の借地権設定契約を公正証書によるものとします。期間が25年でも40年でも、私的な書面に署名しただけで同じ方式を満たすとはいえません。22条の一般定期借地の公正証書等の書面とは違います。公正証書を作れば用途や期間の条件まで満たすわけでもないため、三つの条件を別に確認します。契約名だけで適用制度を確定しないことも大切です。

比較して確認する

期間

条文の構造

方式

10年以上30年未満

23条2項の適用除外

公正証書

30年以上50年未満

23条1項の所定の特約

公正証書

50年以上

23条の区分外。22条等を検討

適用制度による

学習用の具体例

店舗専用の建物所有のため、土地を25年借りる例と40年借りる例を比較します。前者は23条2項、後者は1項の区分として検討し、どちらも3項の公正証書を確認します。借主が法人でも、建物を従業員の住居として使う別の例なら、専ら事業用で居住用を除くという目的から検討し直します。期間の数字だけが合うから成立とせず、用途、期間に対応する項、特約、方式を順に照合します。

確認問題

問1:会社が借りる居住用建物なら、23条へ当然に該当しますか。

解説:いいえ。建物の用途と専ら事業用・居住用を除くという条件を確認します。

問2:30年ちょうどは、10年以上30年未満の区分ですか。

解説:違います。30年以上50年未満の1項を検討します。

問3:25年なら、私的な書面だけで方式を満たしますか。

解説:23条3項は公正証書を要求します。一般定期借地の方式と区別します。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 借地借家法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23

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