論点の整理
要件
- 物と債権の関連が必要
- 返還拒絶と優先弁済を区別する
- 保管義務と消滅原因を見る
間違えやすい点
- 相手への貸金があれば何でも留置できますか。
- 留置すると債権の時効は当然に止まりますか。
留置権は、他人の物を占有する者が、その物に関して生じた弁済期のある債権の弁済まで返還を拒める担保物権です。債権と物の関連、占有の取得経緯、弁済期、占有の継続を確認します。
物と債権の関連が必要
修理した物の修理代のように、留置する物に関して生じた債権かを確認します。相手に別の貸金があるだけで、その相手の物を何でも留置できるわけではありません。
返還拒絶と優先弁済を区別する
留置権は返還を拒める効力が中心です。抵当権と同じ意味で換価代金から当然に優先弁済を受ける権利として扱わないようにします。果実の収取・充当には別の規定があります。
保管義務と消滅原因を見る
善良な管理者の注意で保管し、無断使用等には制限があります。義務違反による消滅請求、相当の担保による消滅請求、占有喪失等を確認します。留置している間も被担保債権の消滅時効が当然に止まるわけではありません。
根拠となる条文
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。 ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。 ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。 ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
比較して確認する
確認すること | 判断の手掛かり |
|---|---|
物と債権の関連が必要 | 修理した物の修理代のように、留置する物に関して生じた債権かを確認します。相手に別の貸金があるだけで、その相手の… |
返還拒絶と優先弁済を区別する | 留置権は返還を拒める効力が中心です。抵当権と同じ意味で換価代金から当然に優先弁済を受ける権利として扱わないよう… |
保管義務と消滅原因を見る | 善良な管理者の注意で保管し、無断使用等には制限があります。義務違反による消滅請求、相当の担保による消滅請求、占… |
学習用の具体例
建物修繕を請け負ったAが建物を適法に占有し修理代が未払なら、物と債権の関連を検討します。Aが別件の貸金回収のため、後から勝手にBの建物を占拠した場合は同じではありません。
確認問題
問1:相手への貸金があれば何でも留置できますか。
解説:できません。物と債権の関連等が必要です。
問2:留置すると債権の時効は当然に止まりますか。
解説:留置権の行使は消滅時効の進行を妨げません。
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出典・参照資料
- 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/25
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