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論点権利関係民法(論文式・準備)

初日不算入と期間末日の数え方は?

期間の初日不算入と午前0時開始の例外、末日の終了、月・年を暦で数える方法を例題で学びます。

契約の確認に使う書類と筆記具
この記事の目次 8項目
  1. まず特別な定めを調べる
  2. 日数で数える例
  3. 一箇月を三十日としない
  4. 末日が休日の場合
  5. 確認問題
  6. 根拠条文を読む
  7. 関連する学習
  8. 出典・参照資料

日、週、月、年で期間を定めるときは、原則として初日を算入せず、末日の終了で満了します。午前零時から始まる期間は初日を算入します。月や年は一定の日数へ置き換えず、暦で計算することも基本です。

まず特別な定めを調べる

民法の期間計算は、法令、裁判上の命令、法律行為に別の定めがなければ用いる原則です。通知日を含むと特に定める制度や、業者の休業日を除くと定める期限等に、同じ数え方を無条件に当てはめないようにします。

学習では「何の期限か」「特則があるか」「単位は何か」を最初に確認します。宅建業法の登録期限やクーリング・オフの期間を、すべて民法の一般原則だけで説明することはできません。起算点を指定する文言をそのまま拾います。

日数で数える例

特則のない約定で、4月10日の午後に始まる十日間を考えます。初日を算入しないので、4月11日を一日目として4月20日の終了で満了します。4月10日の午前零時から始まる十日間なら、10日を一日目に数え、19日の終了となります。

時刻の違いで結論が変わる例です。単に「十日後」と丸暗記せず、開始時刻、初日の扱い、一日目、末日を別々に書きます。契約で定めた時刻や、特定の受付時間に関する条件も区別します。

一箇月を三十日としない

週、月、年の期間は暦で計算します。月初等から起算しない場合は、原則として最後の月の応当日の前日に満了します。最後の月に応当日がないときは、その月の末日です。月の日数によって違いが生じるため、一律三十日で足し算する方法は使えません。

例えば、初日を算入しない通常の一箇月の期間が1月31日の昼に始まるなら、起算日は2月1日で、2月末日の終了が満了となります。閏年かどうかも日付へ影響します。期間の始まりと実際の起算日を区別すると、応当日の誤りを減らせます。

末日が休日の場合

第142条は、末日が日曜や祝日等で、その日に取引をしない慣習がある場合に、翌日に満了すると定めます。休日ならすべての期限が自動的に延びるという一般化はできません。手続や法令に独自の休日規定がある場合は、そちらを照合します。

答案では、初日不算入、暦による計算、末日、休日特則の順に検討します。日付の表を作ってから根拠条文を付けると、計算結果だけが合っていて理由が違うケースも見つけられます。

確認問題

  1. 一箇月は常に三十日ですか。いいえ。原則として暦で計算します。

  2. 午前零時に始まる期間でも初日を除きますか。いいえ。その場合は第140条ただし書を適用します。

  3. 休日に当たれば必ず一日延びますか。いいえ。第142条の条件や特別な定めを確認します。

根拠条文を読む

以下は民法第143条第2項の引用です。

週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。

ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

関連する学習

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出典・参照資料

  1. 民法(e-Gov法令検索)確認日 2026/10/23

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